第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等
市が国民保護措置の実施に要した費用については、原則として国が負担することとされており、国民保護措置に要した費用の支弁等に関する手続等に必要な事項について、以下のとおり定める。
1 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求
- (1)国に対する負担金の請求方法
市は、国民保護措置の実施に要した費用で市が支弁したものについては、国民保護法により原則として国が負担することとされていることから、別途国が定めるところにより、国に対し負担金の請求を行う。
- (2)関係書類の保管
市は、武力攻撃事態等において、国民保護措置の実施に要する費用の支出に当たっては、その支出額を証明する書類等を保管する。
2 損失補償及び損害補償
- (1)損失補償
市は、国民保護法に基づく土地等の一時使用等の行政処分を行った結果、通常生ずべき損失については、国民保護法施行令に定める手続等に従い、補償を行う。
- (2)損害補償
市は、国民保護措置の実施について援助を要請し、その要請を受けて協力をした者がそのために死傷したときは、国民保護法施行令に定める手続等に従い損害補償を行う。
3 総合調整及び指示に係る損失の補てん
市は、県の対策本部長が総合調整を行い、または避難住民の誘導もしくは避難住民の運送に係る指示をした場合において、当該総合調整または指示に基づく措置の実施に当たって損失を受けたときは、国民保護法施行令に定める手続に従い、県に対して損失の請求を行う。
ただし、市の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りではない。