第1章 組織・体制の整備等

更新日:2022年4月8日

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第1章 組織・体制の整備等

 第1 市における組織・体制の整備

 

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要な組織及び体制、職員の配置及び服務基準等の整備を図る必要があることから、以下のとおり、各部局の平素の業務、職員の参集基準等について定める。

 1 市の各部課室における平素の業務

市の各部課室は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備に係る業務を行う。

部局名

平素の業務

総務部

  • 国民保護協議会の運営に関すること
  • 市国民保護対策本部に関すること
  • 避難実施要領の策定に関すること
  • 物資及び資材の備蓄等に関すること
  • 国民保護措置についての訓練に関すること
  • 安否情報の収集体制の整備に関すること
  • 住民に対する警報の伝達及び緊急通報の通知に関すること
  • 特殊標章等の交付等に関すること

企画部

  • 国民保護措置についての財政に関すること

建設部

  • 復旧に関すること

産業経済部

  • 食料供給対策に関すること

市民生活部

  • 避難施設の運営体制の整備に関すること

教育委員会

  • 児童生徒の避難対策に関すること

医療局

  • 災害救護、医療救護の運営に関すること

消防本部

  • 武力攻撃災害への対処に関すること
  • 住民の避難誘導に関すること
  • 24時間即応体制の整備に関すること

水道事業所

  • 水供給対策に関すること

 2 市職員の参集基準等

  • (1)職員の迅速な参集体制の整備
    市は、武力攻撃災害が発生し、または、まさに発生しようとしている場合の初動対応に万全を期するため、武力攻撃事態等に対処するために必要な職員が迅速に参集できる体制を整備する。
  • (2)24時間即応体制の確立
    市は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応する必要があるため、常備消防機関との連携を図りつつ当直等の強化を行うなど、速やかに市長及び国民保護担当職員に連絡が取れる24時間即応可能な体制を確保する。
  • (3)市の体制及び職員の参集基準等
    市は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、下記の体制を整備するとともに、その参集基準を定める。
    その際、市長の行う判断を常時補佐できる体制の整備に努める。

【職員参集基準】

体制

参集基準

1)担当課室体制

防災課職員が参集

2)緊急事態連絡室体制

原則として、市国民保護対策本部体制に準じて職員の参集を行うが、具体的な参集基準は、個別の事態の状況に応じ、その都度判断

3)市国民保護対策本部体制

すべての市職員が本庁または出先機関等に参集

【事態の状況に応じた初動体制の確立】

事態の状況

体制の判断基準

体制

事態認定前

市の全部課室での対応は不要だが、情報収集等の対応が必要な場合

1)

市の全部課室での対応が必要な場合(現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合)

2)

事態認定後

市国民保護対策本部設置の通知がない場合

市の全部課室での対応は不要だが、情報収集等の対応が必要な場合

1)

市の全部課室での対応が必要な場合(現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合)

2)

市国民保護対策本部設置の通知を受けた場合

3)

  • (4)幹部職員等への連絡手段の確保
    市の幹部職員及び国民保護担当職員は、常時、参集時の連絡手段として、携帯電話、衛星電話等を携行し、電話・メール等による連絡手段を確保する。
  • (5)幹部職員等の参集が困難な場合の対応
    市の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、職員の被災などにより参集が困難な場合等も想定し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替職員として指定しておくなど、事態の状況に応じた職員の参集手段を確保する。

なお、市対策本部長、市対策副本部長の代替職員については、以下のとおりとする。

【市対策本部長、市対策副本部長及び市対策本部員の代替職員】

名称

代替職員(第1順位)

代替職員(第2順位)

代替職員(第3順位)

市長

助役

総務部長

危機管理監

助役

総務部長

危機管理監

防災課長

  • (6)職員の服務基準
    市は、(3) 1) ~ 3)の体制ごとに、参集した職員の行うべき所掌事務を定める。
  • (7)交代要員等の確保
    市は、防災に関する体制を活用しつつ、市国民保護対策本部(以下「市対策本部」という。)を設置した場合においてその機能が確保されるよう、以下の項目について定める。
    • 交代要員の確保その他職員の配置
    • 食料、燃料等の備蓄
    • 自家発電設備の確保
    • 仮眠設備等の確保等

 3 消防機関の体制

  • (1)消防本部及び消防署における体制
    消防本部及び消防署は、市における参集基準等と同様に、消防本部、消防署における初動体制を整備するとともに、職員の参集基準を定める。その際、市は、消防本部及び消防署における24時間体制の状況を踏まえ、特に初動時における消防本部及び消防署との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施できる体制を整備する。
  • (2)消防団の充実・活性化の推進等
    市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、県と連携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取り組みみを積極的に行い、消防団の充実・活性化を図る。
    また、市は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施するとともに、国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよう配慮する。
    さらに、市は、消防本部及び消防署における参集基準等を参考に、消防団員の参集基準を定める。

 4 国民の権利利益の救済に係る手続等

  • (1)国民の権利利益の迅速な救済
    市は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て、または、訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの問い合わせに対応するための総合的な窓口を開設し、手続項目ごとに、以下のとおり担当課を定める。
    また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、国民の権利利益の救済のため迅速に対応する。

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】

   

担当課

損失補償

(法第159条第1項)

特定物資の収用に関すること。(法第81条第2項)

総務課

特定物資の保管命令に関すること。(法第81条第3項)

総務課

土地等の使用に関すること。(法第82条)

総務課

応急効用負担に関すること。(法第113条第1項・5項)

総務課

損害補償

(法第160条)

国民への協力要請によるもの

(法第70条第1・3項、80条第1項、115条第1項、123条第1項)

総務課

不服申立てに関すること。(法第6条、175条)

総務課

訴訟に関すること。(法第6条、175条)

総務課

  • (2)国民の権利利益に関する文書の保存
    市は、国民の権利利益の救済の手続に関連する文書(公用令書の写し、協力の要請日時、場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等)を、市文書管理規程等の定めるところにより、適切に保存する。また、国民の権利利益の救済を確実に行うため、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全な場所に確実に保管する等の配慮を行う。
    市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場合及び国民保護措置に関して不服申立てまたは訴訟が提起されている場合には保存期間を延長する。

 第2 関係機関との連携体制の整備

市は、国民保護措置を実施するに当たり、国、県、他の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関その他の関係機関と相互に連携協力することが必要不可欠であるため、以下のとおり、関係機関との連携体制整備のあり方について定める。

 1 基本的考え方

  • (1)防災のための連携体制の活用
    市は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、防災のための連携体制も活用し、関係機関との連携体制を整備する。
  • (2)関係機関の計画との整合性の確保
    市は、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係機関の連絡先を把握するとともに、関係機関が作成する国民保護計画及び国民保護業務計画との整合性の確保を図る。
  • (3)関係機関相互の意思疎通
    市は、個別の課題に関して関係機関による意見交換の場を設けること等により、関係機関の意思疎通を図り、人的なネットワークを構築する。この場合において、市国民保護協議会の部会を活用すること等により、関係機関の積極的な参加が得られるように留意する。

 2 県との連携

  • (1)県の連絡先の把握等
    市は、緊急時に連絡すべき県の連絡先及び担当部署(担当部局名、所在地、電話(FAX)番号、メールアドレス等)について把握するとともに、定期的に更新を行い、国民保護措置の実施の要請等が円滑に実施できるよう、県と必要な連携を図る。
  • (2)県との情報共有
    警報の内容、経路や運送手段等の避難、救援の方法等に関し、県との間で緊密な情報の共有を図る。
  • (3)市国民保護計画の県への協議
    市は、県との国民保護計画の協議を通じて、県の行う国民保護措置と市の行う国民保護措置との整合性の確保を図る。
  • (4)県警察との連携
    市長は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態において、道路の通行禁止措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、県警察と必要な連携を図る。

 3 近接市町との連携

  • (1)近接市町との連携
    市は、近接市町の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常に把握するとともに、近接市町相互の国民保護計画の内容について協議する機会を設けることや、防災に関し締結されている市町間の相互応援協定等について必要な見直しを行うこと等により、武力攻撃災害の防御、避難の実施体制、物資及び資材の供給体制等における近接市町相互間の連携を図る。
  • (2)消防機関の連携体制の整備
    市は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近接市町の消防機関との応援体制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行うこと等により、消防機関相互の連携を図る。また、消防機関のNBC対応可能部隊数やNBC対応資機材の保有状況を相互に把握し、相互応援体制の整備を図る。

 4 指定公共機関等との連携

  • (1)指定公共機関等の連絡先の把握
    市は、区域内の指定公共機関等との緊密な連携を図るとともに、指定公共機関等の連絡先、担当部署等について最新の情報を常に把握しておく。
  • (2)医療機関との連携
    市は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう消防機関とともに、災害拠点病院、救命救急センター、医師会等との連絡体制を確認するとともに、平素からの意見交換や訓練を通じて、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図る。
    また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう(財)日本中毒情報センター等の専門的な知見を有する機関との連携に努める。
  • (3)関係機関との協定の締結等
    市は、関係機関から物資及び資材の供給並びに避難住民の運送等について必要な協力が得られるよう、防災のために締結されている協定の見直しを行うなど、防災に準じた必要な連携体制の整備を図る。
    また、市は、区域内の事業所における防災対策への取り組みみに支援を行うとともに、民間企業の有する広範な人的・物的ネットワークとの連携の確保を図る。

【関係機関との災害時の協定一覧】

締結内容

事業所名

連絡先

災害時応援体制

(災害拡大防止・応急復旧)

登米市地域災害対策協議会

0220-22-2660

宮城県北生コン協同組合

0220-22-5088

登米市管工事業協同組合

0220-52-3911

災害時応急生活物資

(食品・生活用品)

みやぎ生活協同組合

022-771-1590

(株)ウジエスーパー

0220-22-7117

イオン(株)ジャスコ南方店

0220-58-3100

エスビー食品(株)宮城工場

0220-34-3330

(株)ヨークベニマル

024-924-3111

災害時緊急物資輸送

宮城県トラック協会登米・本吉支部

0220-22-6484

災害時避難施設利用

イオン(株)ジャスコ南方店

0220-58-3100

災害時資器材等の物資

(株)タカカツ

0220-21-1350

 5 自主防災組織・ボランティア団体等に対する支援

  • (1)自主防災組織等に対する支援
    市は、自主防災組織及び自治会等のリーダー等に対する研修等を通じて国民保護措置の周知及び自主防災組織等の活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主防災組織等相互間、消防団及び市等との間の連携が図られるよう配慮する。また、国民保護措置についての訓練の実施を促進し、自主防災組織等が行う消火、救助、救援等のための施設及び設備の充実を図る。
  • (2)自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援
    市は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉協議会その他のボランティア関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る。

 第3 通信の確保

市は、武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、非常通信体制の整備等による通信の確保が重要であることから、以下のとおり、非常通信体制の整備等について定める。

  • (1)非常通信体制の整備
    市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとし、自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係省庁、地方公共団体、主要な電気通信事業者等で構成された非常通信協議会との連携に十分配慮する。
  • (2)非常通信体制の確保
    市は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確実に行うため、情報伝達ルートの多ルート化や停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、自然災害時における体制を活用し、情報収集、連絡体制の整備に努める。

 第4 情報収集・提供等の体制整備

市は、武力攻撃事態等において、国民保護措置に関する情報提供、警報の内容の通知及び伝達、被災情報の収集・報告、安否情報の収集・整理等を行うため、情報収集・提供等の体制整備のために必要な事項について、以下のとおり定める。

 1 基本的考え方

  • (1)情報収集・提供のための体制の整備
    市は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情報等を収集または整理し、関係機関及び住民に対しこれらの情報の提供等を適時かつ適切に実施するための体制を整備する。
  • (2)体制の整備に当たっての留意事項
    体制の整備に際しては、防災における体制を踏まえ、効率的な情報の収集、整理及び提供や、武力攻撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意する。
    また、非常通信体制の確保に当たっては、自然災害時において確保している通信手段を活用するとともに、以下の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行う。

施設・設備面

  • 非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理・運用体制の構築を図る。
  • 武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備(有線・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化等)、関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備を図る。
  • 無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携を図る。
  • 武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定期的に総点検する。

運用面

  • 夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体制の整備を図る。
  • 武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶たれた場合を想定した、非常用電源を利用した関係機関との実践的通信訓練の実施を図る。
  • 通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電源の確保等の条件を設定した上で、地域住民への情報の伝達、避難先施設との間の通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練終了後に評価を行い、必要に応じ体制等の改善を行う。
  • 無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等非常時における運用計画を定めるとともに、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用移動通信を活用した運用方法等についての十分な調整を図る。
  • 電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。
  • 担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑に他の職員が代行できるような体制の構築を図る。
  • 国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用するとともに、高齢者、障害者、外国人その他の情報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では情報の入手が困難と考えられる者に対しても情報を伝達できるよう必要な検討を行い、体制の整備を図る。
  • (3)情報の共有
    市は、国民保護措置の実施のため必要な情報の収集、蓄積及び更新に努めるとともに、これらの情報が関係機関により円滑に利用されるよう、情報セキュリティー等に留意しながらデータベース化等に努める。

 2 警報等の伝達に必要な準備

  • (1)警報の伝達体制の整備
    市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合において、民生委員や社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮する。(その際、民生委員や社会福祉協議会との十分な協議の上、その役割を考える。)
  • (2)防災行政無線の整備
    市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要となる同報系その他の防災行政無線のデジタル化の推進や可聴範囲の拡大を図る。
  • (3)県警察との連携
    市は、武力攻撃事態等において、住民に対する警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警察との協力体制を構築する。
  • (4)国民保護に係るサイレンの住民への周知
    国民保護に係るサイレン音(「国民保護に係る警報のサイレンについて」平成17年7月6日付消防運第17号国民保護運用室長通知)については、訓練等のさまざまな機会を活用して住民に十分な周知を図る。
  • (5)大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備
    市は、県から警報の内容の通知を受けたときに市長が迅速に警報の内容の伝達を行うこととなる区域内に所在する学校、病院、駅、大規模集客施設、大規模集合住宅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用または居住する施設について、県との役割分担も考慮して定める。
  • (6)民間事業者からの協力の確保
    市は、県と連携して、特に昼間人口の多い地域における「共助」の活動の実施が期待される民間事業者が、警報の内容の伝達や住民の避難誘導等を主体的に実施できるよう、各種の取り組みみを推進する。
    その際、先進的な事業者の取り組みみをPRすること等により、協力が得られやすくなるような環境の整備に努める。

 3 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備

  • (1)安否情報の種類及び報告様式
    市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡しまたは負傷した住民の安否情報(以下参照)に関して、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(以下「安否情報省令」という。)第2条に規定する様式第3号の安否情報報告書の様式により、都道府県に報告する。

【収集・報告すべき情報】

  1. 避難住民・負傷住民
    • 1)氏名
    • 2)フリガナ
    • 3)出生の年月日
    • 4)男女の別
    • 5)住所(郵便番号を含む)
    • 6)国籍
    • 7)その他個人を識別するための情報
    • 8)負傷(疾病)の該当
    • 9)負傷または疾病の状況
    • 10)現在の居所
    • 11)連絡先その他必要情報
    • 12)安否情報の回答等についての希望等
  2. 死亡した住民
    (上記1~7に加えて)
    • 8)死亡の日時、場所及び状況
    • 9)遺体が安置されている場所
    • 10)連絡先その他必要状況
    • 11)親族、同居者、知人以外の者への安否情報の回答についての同意
  • (2)安否情報収集のための体制整備
    市は、収集した安否情報を円滑に整理、報告及び提供することができるよう、あらかじめ、市における安否情報の整理担当者及び安否情報の回答責任者等を定めるとともに、職員に対し、必要な研修・訓練を行う。また、県の安否情報収集体制(担当の配置や収集方法・収集先等)の確認を行う。
  • (3)安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握
    市は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規模事業所等安否情報を保有し、収集に協力を求める可能性のある関係機関について、既存の統計資料等に基づいてあらかじめ把握する。

 4被災情報の収集・報告に必要な準備

  • (1)情報収集・連絡体制の整備
    市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、あらかじめ情報収集・連絡に当たる担当者を定めるとともに、必要な体制の整備を図る。

【被災情報の報告様式】
第3号様式(救急・救助事故等)第報

消防庁受信者氏名

報告日時

〇年〇月〇日〇時分

都道府県

 

市町村

(消防本部)

 

報告者名

 

事故災害種別

1救急事故2救助事故3武力攻撃災害4緊急対処事態

発生場所

 

発生日時

(覚知日時)

〇月〇日〇時〇分

(〇月〇日〇時〇分)

覚知方法

 

事故等の概要

 

死傷者等

死者(性別・年齢)

計〇人

負傷者等〇人(〇人)

重傷〇人(〇人)

中等傷〇人(〇人)

軽傷〇人(〇人)

不明〇人

救助活動の要否

 

要援護者数(見込)

 

救助人員

 

消防・救急・救助

活動状況

 

災害対策本部等

の設置状況

 

その他参考事項

  • (注)負傷者等の欄の()書きは、救助隊による搬送人員を内書きで記入すること
  • (注)第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記載して報告すれば足りること)
  • (2)担当者の育成
    市は、あらかじめ定められた情報収集・連絡に当たる担当者に対し、情報収集・連絡に対する正確性の確保等の必要な知識や理解が得られるよう研修や訓練を通じ担当者の育成に努める。

 第5 研修及び訓練

市職員は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有していることから、研修を通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めるとともに、実践的な訓練を通じて武力攻撃事態等における対処能力の向上に努める必要がある。このため、市における研修及び訓練のあり方について必要な事項を、以下のとおり定める。

 1 研修

  • (1)研修機関における研修の活用
    市は、国民保護の知見を有する職員を育成するため、消防大学校、市町村職員中央研修所、県消防学校等の研修機関の研修課程を有効に活用し、職員の研修機会を確保する。
  • (2)職員等の研修機会の確保
    市は、職員に対して、国、県等が作成する国民保護に関する教材や資料等も活用し、多様な方法により研修を行う。
    また、県と連携し、消防団員及び自主防災組織のリーダーに対して国民保護措置に関する研修等を行うとともに、国が作成するビデオ教材や国民保護ポータルサイト、e-ラーニング等も活用するなど多様な方法により研修を行う。
  • (3)外部有識者等による研修
    市は、職員等の研修の実施に当たっては、消防職員を活用するほか、県、自衛隊、及び警察の職員、学識経験者等を講師に招くなど外部の人材についても積極的に活用する。

 2 訓練

  • (1)市における訓練の実施
    市は、近隣市町、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。
    訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、自衛隊等との連携を図る。
  • (2)訓練の形態及び項目
    訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加者に意思決定を行わせる図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的な訓練を実施する。
    また、防災訓練における実施項目を参考にしつつ、以下に示す訓練を実施する。
    • 1)市対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び市対策本部設置運営訓練
    • 2)警報・避難の指示等の内容の伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収集訓練
    • 3)避難誘導訓練及び救援訓練
  • (3)訓練に当たっての留意事項
    • 1)国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な項目については、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させる。
    • 2)国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘導や救援等に当たり、町内会・自治会の協力を求めるとともに、特に高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への的確な対応が図られるよう留意する。
    • 3)訓練実施時は、第三者の参加を求め、客観的な評価を行うとともに、参加者等から意見を聴取するなど、教訓や課題を明らかにし、国民保護計画の見直し作業等に反映する。
    • 4)市は、自治会・町内会、自主防災組織などと連携し、住民に対し広く訓練への参加を呼びかけ、訓練の普及啓発に資するよう努め、訓練の開催時期、場所等は、住民の参加が容易となるよう配慮する。
      なお、参加の呼びかけに当たっては、強制にわたることがあってはならない。
    • 5)市は、県と連携し、学校、病院、駅、大規模集客施設、大規模集合住宅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用または居住する施設の管理者に対し、火災や地震等の計画及びマニュアル等に準じて警報の内容の伝達及び避難誘導を適切に行うため必要となる訓練の実施を促す
    • 6)市は、県警察と連携し、避難訓練時における交通規制等の実施について留意する。

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