第3章 関係機関相互の連携

更新日:2022年4月8日

ここから本文です。

第3章 関係機関相互の連携

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関その他関係機関と相互に密接に連携することとし、それぞれの関係機関と市との連携を円滑に進めるために必要な事項について、以下のとおり定める。

 1 国・県の対策本部との連携

  • (1)国・県の対策本部との連携
    市は、県の対策本部及び、県を通じ国の対策本部と各種の調整や情報共有を行うこと等により密接な連携を図る。
  • (2)国・県の現地対策本部との連携
    市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的であると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。

 2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請等

  • (1)知事等への措置要請
    市は、当該市の区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、知事その他県の執行機関(以下「知事等」という。)に対し、その所掌事務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場合において、市は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにして行う。
  • (2)知事に対する指定行政機関の長または指定地方行政機関の長への措置要請
    市は、当該市の区域における国民保護措置の求めを的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、知事等に対し、指定行政機関の長または指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。
  • (3)指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請
    市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係する指定公共機関または指定地方公共機関に対し、その業務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場合において、市は、当該機関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容等をできる限り明らかにする。

 3 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等

  • 1)市長は、国民保護措置を円滑に実施するため必要があると認めるときは、知事に対し、自衛隊の部隊等の派遣の要請を行うよう求める(国民保護等派遣)。また、通信の途絶等により知事に対する自衛隊の部隊等の派遣の要請の求めができない場合は、努めて当区域を担当する自衛隊宮城地方協力本部長(第1優先連絡先)または第6師団長(第2優先連絡先)を通じて、陸上自衛隊にあっては当該区域を担当区域とする東北方面総監、海上自衛隊にあっては当該区域を警備区域とする横須賀地方総監、航空自衛隊にあっては当該区域を担当区域とする中部航空方面隊司令官を介し、防衛大臣に連絡する。
  • 2)市長は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、防衛出動及び治安出動(内閣総理大臣の命令に基づく出動(自衛隊法第78条)及び知事の要請に基づく出動(自衛隊法第81条))により出動した部隊とも、市対策本部及び現地調整所において緊密な意思疎通を図る。

 4 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託

  • (1)他の市町村長等への応援の要求
    • 1)市長等は、必要があると認めるときは、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにしたうえで、他の市町村長等に対して応援を求める。
    • 2)応援を求める市町村との間であらかじめ相互応援協定等が締結されている場合には、その相互応援協定等に基づき応援を求める。
  • (2)県への応援の要求
    市長等は、必要があると認めるときは、知事等に対し応援を求める。この場合、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにする。
  • (3)事務の一部の委託
    • 1)市が、国民保護措置の実施のため、事務の全部または一部を他の地方公共団体に委託するときは、平素からの調整内容を踏まえ、以下の事項を明らかにして委託を行う。
      • 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
      • 委託事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項
    • 2)他の地方公共団体に対する事務の委託を行った場合、市は、上記事項を公示するとともに、県に届け出る。
      また、事務の委託または委託に係る事務の変更もしくは事務の廃止を行った場合は、市長はその内容を速やかに議会に報告する。

 5 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請

  • (1)市は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、指定行政機関の長もしくは指定地方行政機関の長または特定指定公共機関(指定公共機関である特定独立行政法人等をいう。)に対し、当該機関の職員の派遣の要請を行う。また、必要があるときは、地方自治法の規定に基づき、他の地方公共団体に対し、当該地方公共団体の職員の派遣を求める。
  • (2)市は、(1)の要請を行うときは、県を経由して行う。ただし、人命の救助等のために緊急を要する場合は、直接要請を行う。また、当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、国民保護措置の実施のため必要があるときは、県を経由して総務大臣に対し、(1)の職員の派遣について、あっせんを求める。

 6 市の行う応援等

  • (1)他の市町村に対して行う応援等
    • 1)市は、他の市町村から応援の求めがあった場合には、求められた応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。
    • 2)他の市町村から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場合、市長は、所定の事項を議会に報告するとともに、市は公示を行い、県に届け出る。
  • (2)指定公共機関または指定地方公共機関に対して行う応援等
    市は、指定公共機関または指定地方公共機関の行う国民保護措置の実施について労務、施設、設備または物資の確保についての応援を求められた場合には、求められた応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。

 7 自主防災組織・ボランティア団体等に対する支援等

  • (1)自主防災組織等に対する支援
    市は、自主防災組織による警報の内容の伝達、自主防災組織や自治会長等の地域のリーダーとなる住民による避難住民の誘導等の実施に関する協力について、その安全を十分に確保し、適切な情報の提供や、活動に対する資材の提供等により、自主防災組織に対する必要な支援を行う。
  • (2)ボランティア活動への支援等
    市は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保する必要があることから、武力攻撃事態等の状況を踏まえ、その可否を判断する。
    また、市は、安全の確保が十分であると判断した場合には、県と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力し、被災地または避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアへの情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置されるボランティア・センター等における登録・派遣調整等の受入体制の確保等に努め、その技能等の効果的な活用を図る。
  • (3)民間からの救援物資の受入れ
    市は、県や関係機関等と連携し、国民、企業等からの救援物資について、受入れを希望するものを把握し、また、救援物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等の体制の整備等を図る。

 8 住民への協力要請

市は、国民保護法の規定により、次に掲げる措置を行うために必要があると認める場合には、住民に対し、必要な援助についての協力を要請する。この場合において、要請を受けて協力する者の安全の確保に十分に配慮する。

  • 避難住民の誘導
  • 避難住民等の救援
  • 消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
  • 保健衛生の確保

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ