第5章 救援

更新日:2022年4月8日

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第5章 救援

 1 救援の実施

  • (1)救援の実施
    市長は、知事から実施すべき措置の内容及び期間の通知があったときは、次に掲げる措置のうちで実施することとされた救援に関する措置を関係機関の協力を得て行う。
  • 1)収容施設の供与
  • 2)食品・飲料水及び生活必需品等の給与または貸与
  • 3)医療の提供及び助産
  • 4)被災者の捜索及び救出
  • 5)埋葬及び火葬
  • 6)電話その他の通信設備の提供
  • 7)武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
  • 8)学用品の給与
  • 9)死体の捜索及び処理
  • 10)武力攻撃災害によって住居またはその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
  • (2)救援の補助
    市長は、上記で実施することとされた措置を除き、知事が実施する措置の補助を行う。

 2 関係機関との連携

  • (1)県への要請等
    市長は、事務の委任を受けた場合において、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対して国及び他の県に支援を求めるよう、具体的な支援内容を示して要請する。
  • (2)他の市町村との連携
    市長は、事務の委任を受けた場合において、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対し、県内の他の市との調整を行うよう要請する。
  • (3)日本赤十字社との連携
    市長は、事務の委任を受けた場合において、知事が日本赤十字社に委託した救援の措置またはその応援の内容を踏まえ、日本赤十字社と連携しながら救援の措置を実施する。
  • (4)緊急物資の運送の求め
    市長は、運送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送を求める場合は、避難住民の運送の求めに準じて行う。

 3 救援の内容

  • (1)救援の基準等
    市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」(平成16年厚生労働省告示第343号。以下「救援の程度及び基準」という。)及び県国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。
    市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると判断する場合には、知事に対し、厚生労働大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。
  • (2)救援における県との連携
    市長は、知事が集約し、所有している資料の提供を求めるなどにより平素から準備した基礎的な資料を参考にしつつ、市対策本部内に集約された情報をもとに、救援に関する措置を実施する。
    また、県と連携して、NBC攻撃による特殊な医療活動の実施に留意する。

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