第2章 市対策本部の設置等

更新日:2022年4月8日

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第2章 市対策本部の設置等

市対策本部を迅速に設置するため、市対策本部を設置する場合の手順や市対策本部の組織、機能等について、以下のとおり定める。

 1 市対策本部の設置

  • (1)市対策本部の設置の手順
    市対策本部を設置する場合については、次の手順により行う。
    • 1)市対策本部を設置すべき市町村の指定の通知
      市長は、内閣総理大臣から、総務大臣(消防庁)及び県知事を通じて市対策本部を設置すべき市の指定の通知を受ける。
    • 2)市長による市対策本部の設置
      指定の通知を受けた市長は、直ちに市対策本部を設置する(※事前に緊急事態連絡室を設置していた場合は、市対策本部に切り替えるものとする)。
    • 3)市対策本部員及び市対策本部職員の参集
      市対策本部担当者は、市対策本部員、市対策本部職員等に対し、一斉参集システム等の連絡網を活用し、市対策本部に参集するよう連絡する。
    • 4)市対策本部の開設
      市対策本部担当者は、市役所内(迫庁舎大会議室)に市対策本部を開設するとともに、市対策本部に必要な各種通信システムの起動、資機材の配置等必要な準備を開始する(特に、関係機関が相互に電話、FAX、電子メール等を用いることにより、通信手段の状態を確認)。
      市長は、市対策本部を設置したときは、市議会に市対策本部を設置した旨を連絡する。
    • 5)交代要員等の確保
      市は、防災に関する体制を活用しつつ、職員の配置、食料、燃料等の備蓄、自家発電設備及び仮眠設備の確保等を行う。
    • 6)本部の代替機能の確保
      市は、市対策本部が被災した場合等市対策本部を市役所内(迫庁舎内)に設置できない場合に備え、市対策本部の予備施設をあらかじめ指定する。
      なお、事態の状況に応じ、市長の判断により下記の順位を変更することを妨げるものではない。
      また、市区域外への避難が必要で、市の区域内に市対策本部を設置することができない場合には、知事と市対策本部の設置場所について協議を行う。
      第1順位 石越総合支所
      第2順位 中田・南方総合支所
  • (2)市対策本部を設置すべき市の指定の要請等
    市長は、市が市対策本部を設置すべき市の指定が行われていない場合において、市における国民保護措置を総合的に推進するために必要があると認める場合には、知事を経由して内閣総理大臣に対し、市対策本部を設置すべき市の指定を行うよう要請する。
  • (3)市対策本部の組織構成及び機能
    市対策本部の組織構成及び各組織の機能は以下のとおりとする。

市対策本部の組織及び機能の図

 

機能

統括班

  • 市対策本部会議の運営に関する事項
  • 報通信班が収集した情報を踏まえた市対策本部長の重要な意思決定に係る補佐
  • 市対策本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指示

対策班

  • 市が行う国民保護措置に関する調整
  • 他の市町村に対する応援の求め、県への緊急消防援助隊の派遣要請及び受
    入等広域応援に関する事項
  • 県を通じた指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請に関する事項

情報通信班

  • 以下の情報に関する国、県、他の市町村等関係機関からの情報収集、整理及び集約
    • 被災情報 避難や救援の実施状況○災害への対応状
    • 安否情報 その他統括班等から収集を依頼された情報
  • 市対策本部の活動状況や実施した国民保護措置等の記録
  • 通信回線や通信機器の確保

広報班

  • 被災状況や市対策本部における活動内容の公表、報道機関との連絡調整、記者会見等対外的な広報活動

庶務班

  • 市対策本部員や市対策本部職員のローテーション管理
  • 市対策本部員の食料の調達等庶務に関する事項
  • (4)市対策本部における広報等
    市は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、住民に適時適切な情報提供や行政相談を行うため、市対策本部における広報広聴体制を整備する。
  • (5)市現地対策本部の設置
    市長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施並びに国、県等の対策本部との連絡及び調整等のため現地における対策が必要であると認めるときは、市対策本部の事務の一部を行うため、市現地対策本部を設置する。
    市現地対策本部長や市現地対策本部員は、市対策副本部長、市対策本部員その他の職員のうちから市対策本部長が指名する者をもって充てる。
  • (6)現地調整所の設置
    市長は、武力攻撃による災害が発生した場合、その被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の安全を確保するため、現場における関係機関(県、消防機関、県警察、自衛隊、医療機関等)の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、現地調整所を設置し、または、関係機関により現地調整所が設置されている場合は職員を派遣し、関係機関との情報共有及び活動調整を行う。

市対策本部の図

  • (7)市対策本部長の権限
    市対策本部長は、その区域における国民保護措置を総合的に推進するため、各種の国民保護措置の実施に当たっては、次に掲げる権限を適切に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図る。
    • 1)市の区域内の国民保護措置に関する総合調整
      市対策本部長は、市の区域に係る国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、本市が実施する国民保護措置に関する総合調整を行う。
    • 2)県対策本部長に対する総合調整の要請
      市対策本部長は、県対策本部長に対して、県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民保護措置に関して所要の総合調整を行うよう要請する。
      また、市対策本部長は、県対策本部長に対して、国の対策本部長が指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民保護措置に関する総合調整を行うよう要請することを求める。
      この場合において、市対策本部長は、総合調整を要請する理由、総合調整に関係する機関等、要請の趣旨を明らかにする。
    • 3)情報の提供の求め
      市対策本部長は、県対策本部長に対し、市の区域に係る国民保護措置の実施に関し総合調整を行うため必要があると認めるときは、必要な情報の提供を求める。
    • 4)国民保護措置に係る実施状況の報告または資料の求め
      市対策本部長は、総合調整を行うに際して、当該総合調整の関係機関に対し、市の区域に係る国民保護措置の実施の状況について報告または資料の提出を求める。
    • 5)市教育委員会に対する措置の実施の求め
      市対策本部長は、市教育委員会に対し、市の区域に係る国民保護措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求める。
      この場合において、市対策本部長は、措置の実施を要請する理由、要請する措置の内容等、当該求めの趣旨を明らかにして行う。
  • (8)市対策本部の廃止
    市長は、内閣総理大臣から、総務大臣(消防庁)及び県知事を経由して市対策本部を設置すべき市の指定の解除の通知を受けたときは、遅滞なく、市対策本部を廃止する。

 2 通信の確保

  • (1)情報通信手段の確保
    市は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系市防災行政無線等の移動系通信回線もしくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用または臨時回線の設定等により、市対策本部と市現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域等との間で国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確保する。
  • (2)情報通信手段の機能確認
    市は、必要に応じ、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報通信施設の応急復旧作業を行うこととし、そのための要員を直ちに現場に配置する。また、直ちに総務省にその状況を連絡する。
  • (3)通信輻輳により生じる混信等の対策
    市は、武力攻撃事態等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため、必要に応じ、通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずるよう努める。

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