第9章 保健衛生の確保その他の措置

更新日:2022年4月8日

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第9章 保健衛生の確保その他の措置

市は、避難所等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適切かつ迅速に行うことが重要であることから、保健衛生の確保その他の措置に必要な事項について、以下のとおり定める。

 1 保健衛生の確保

市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その状況に応じて、地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を実施する。

  • (1)保健衛生対策
    市は、避難先地域において、県と連携し医師等保健医療関係者による健康相談、指導等を実施する。
    この場合において、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行う。
  • (2)防疫対策
    市は、避難住民等が生活環境の悪化、病原体に対する抵抗力の低下による感染症等の発生を防ぐため、県等と連携し感染症予防のための啓発、健康診断及び消毒等の措置を実施する。
  • (3)食品衛生確保対策
    市は、避難先地域における食中毒等の防止をするため、県と連携し、食品等の衛生確保のための措置を実施する。
  • (4)飲料水衛生確保対策
    • 1)市は、避難先地域における感染症等の防止をするため、県と連携し、飲料水確保、飲料水の衛生確保のための措置及び飲料水に関して保健衛生上留意すべき事項等についての住民に対して情報提供を実施する。
    • 2)市は、地域防災計画の定めに準じて、水道水の供給体制を整備する。
    • 3)市は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供給能力が不足する、または不足すると予想される場合については、県に対して水道用水の緊急応援にかかる要請を行う。
  • (5)栄養指導対策
    市は、避難先地域の住民の健康維持のため、栄養管理、栄養相談及び指導を県と連携し実施する。

 2 廃棄物の処理

  • (1)廃棄物処理の特例
    • 1)市は、環境大臣が指定する特例地域においては、県と連携し廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業の許可を受けていない者に対して、必要に応じ、環境大臣が定める特例基準に定めるところにより、廃棄物の収集、運搬または処分を業として行わせる。
    • 2)市は、1)により廃棄物の収集、運搬または処分を業として行う者により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬または処分が行われたことが判明したときは、速やかにその者に対し、期限を定めて廃棄物の収集、運搬または処分の方法の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示するなど、特例基準に従うよう指導する。
  • (2)廃棄物処理対策
    • 1)市は、地域防災計画の定めに準じて、「震災廃棄物対策指針」(平成10年厚生省生活衛生局作成)等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備する。
    • 2)市は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不足する、または不足すると予想される場合については、県に対して他の市との応援等にかかる要請を行う。

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