第3章 物資及び資材の備蓄、整備
市が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、以下のとおり定める。
1 市における備蓄
- (1)防災のための備蓄との関係
住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、従来の防災のために備えた物資や資材と共通するものが多いことから、可能であるものについては、原則として、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねるとともに、武力攻撃事態等において特に必要となる物資及び資材について、備蓄し、または調達体制を整備する。
- (2)国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材
国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の資機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安定ヨウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整備することが合理的と考えられるものについては、国において必要に応じて備蓄・調達体制の整備等を行うこととされており、市としては、国及び県の整備の状況等も踏まえ、県と連携しつつ対応する。
- (3)県との連携
市は、国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備について、県と密接に連携して対応する。また、武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置に必要な物資及び資材を調達することができるよう、他の市町村等や事業者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制を整備する。
2 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等
- (1)施設及び設備の整備及び点検
市は、国民保護措置の実施も念頭におきながら、その管理する施設及び設備について、整備し、または点検する。
- (2)ライフライン施設の機能性の確保
市は、その管理する上下水道施設のライフライン施設について、自然災害に対する既存の予防措置を活用しつつ、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保に努める。
- (3)復旧のための各種資料等の整備等
市は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調査の成果、不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等について、既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図り、及びバックアップ体制を整備するよう努める。