第4章 国民保護に関する啓発

更新日:2022年4月8日

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第4章 国民保護に関する啓発

武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、住民が国民保護に関する正しい知識を身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動する必要があることから、国民保護に関する啓発や武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発のあり方について必要な事項を、以下のとおり定める。

 1 国民保護措置に関する啓発

  • (1)啓発の方法
    市は、国及び県と連携しつつ、住民に対し、広報誌、パンフレット、テレビ、インターネット等のさまざまな媒体を活用して、国民保護措置の重要性について継続的に啓発を行うとともに、住民向けの研修会、講演会等を実施する。また、高齢者、障害者、外国人等に対しては、点字や外国語を使用した広報媒体を使用するなど実態に応じた方法により啓発を行う。その際、防災の取り組みみを含め、功労のあった者の表彰などにより、国民保護に関する住民への浸透を図る。
  • (2)防災に関する啓発との連携
    市は、啓発の実施に当たっては、防災に関する啓発とも連携し、消防団及び自主防災組織の特性も活かしながら住民への啓発を行う。

 2 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発

市は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市長等に対する通報義務、不審物等を発見した場合の管理者に対する通報等について、啓発資料等を活用して住民への周知を図る。

また、市は、弾道ミサイル攻撃の場合や地域においてテロが発生した場合などに住民がとるべき対処についても、国が作成する各種資料(内閣官房作成の「武力攻撃やテロなどから身を守るために」など)を防災に関する行動マニュアルなどと併せて活用しながら、住民に対し周知するよう努める。

また、市は、日本赤十字社、県、消防機関などとともに、傷病者の応急手当について普及に努める。

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