第8章 被災情報の収集及び報告

更新日:2022年4月8日

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第8章 被災情報の収集及び報告

市は、被災情報を収集するとともに、知事に報告することとされていることから被災情報の収集及び報告に当たり必要な事項について、以下のとおり定める。

被災情報の収集及び報告

1)市は、電話、市防災行政無線その他の通信手段により、武力攻撃災害が発生した日時及び場所または地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報について収集する。

2)市は、情報収集に当たっては消防機関、県警察との連絡を密にするとともに、特に消防機関は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ消防車両等を活用した情報の収集を行う。

3)市は、被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知)に基づき、電子メール、FAX等により直ちに被災情報の第1報を報告する。

4)市は、第一報を消防庁に報告した後も、随時被災情報の収集に努めるとともに、収集した情報についてあらかじめ定めた様式に従い、電子メール、FAX等により県が指定する時間に県に対し報告する。

なお、新たに重大な被害が発生した場合など、市長が必要と判断した場合には、直ちに、火災・災害等即報要領に基づき、県及び消防庁に報告する。

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