第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

更新日:2022年4月8日

ここから本文です。

第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生した場合には、当初、その被害の原因が明らかではないことも多いと考えられ、市は、市国民保護対策本部が設置される前の段階においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処が必要となる。

また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報が提供された場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことが必要となることも考えられる。

このため、かかる事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に集約・分析して、その被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性にかんがみ、市の初動体制について、以下のとおり定める。

 1 市国民保護対策本部設置前における緊急事態連絡室等の設置及び初動措置

(1)緊急事態連絡室等の設置

1)市長は、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合においては、速やかに、県及び県警察に連絡を行うとともに、市として的確かつ迅速に対処するため、緊急事態連絡室を設置する。緊急事態連絡室は、市対策本部員のうち、危機管理監など、事案発生時の対処に不可欠な少人数の要員により構成する。

【市緊急事態連絡室の構成等】

市緊急事態連絡室の構成等の図

2)緊急事態連絡室は、消防機関及び消防機関以外の関係機関を通じて当該事案に係る情報収集に努め、国、県、関係する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行うとともに、緊急事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。

この場合、緊急事態連絡室は、迅速な情報の収集及び提供のため、現場における消防機関との通信を確保する。

(2)初動措置の確保

市は、緊急事態連絡室において、各種の連絡調整に当たるとともに、現場の消防機関による消防法に基づく火災警戒区域または消防警戒区域の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、必要により、災害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助等の応急措置を行う。また、市長は、国、県等から入手した情報を消防機関等へ提供するとともに、必要な指示を行う。

市は、警察官職務執行法に基づき、警察官が行う避難の指示、警戒区域の設定等が円滑になされるよう、緊密な連携を図る。

また、政府による事態認定がなされ、市に対し、市対策本部の設置の指定がない場合においては、市長は、必要に応じ国民保護法に基づき、退避の指示、警戒区域の設定、対策本部設置の要請などの措置等を行う。

(3)関係機関への支援の要請

市長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるときは、県や他の市町村等に対し支援を要請する。

(4)対策本部への移行に要する調整

緊急事態連絡室を設置した後に政府において事態認定が行われ、市に対し、市町村対策本部を設置すべき市町村の指定の通知があった場合については、直ちに市対策本部を設置して新たな体制に移行するとともに、緊急事態連絡室は廃止する。

 2 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応

市は、国から県を通じて、警戒態勢の強化等を求める通知や連絡があった場合や武力攻撃事態等の認定が行われたが本市に関して対策本部を設置すべき指定がなかった場合等において、市長が不測の事態に備えた即応体制を強化すべきと判断した場合には、担当課室体制を立ち上げ、または、緊急事態連絡室を設置して、即応体制の強化を図る。

この場合において、市長は、情報連絡体制の確認、職員の参集体制の確認、関係機関との通信・連絡体制の確認、生活関連等施設等の警戒状況の確認等を行い、本市の区域において事案が発生した場合に迅速に対応できるよう必要に応じ全庁的な体制を構築する。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ