第6章 安否情報の収集・提供

更新日:2022年4月8日

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第6章 安否情報の収集・提供

市は、安否情報の収集及び提供を行うに当たっては、他の国民保護措置の実施状況を勘案の上、その緊急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要な事項を以下のとおり定める。

 1 安否情報の収集

  • (1)安否情報の収集
    市は、避難所において安否情報の収集を行うほか、平素から把握している市が管理する医療機関、諸学校等からの情報収集、県警察への照会などにより安否情報の収集を行う。
    また、安否情報の収集は、避難所において、避難住民から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国人登録原票等市が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報等を活用して行う。
  • (2)安否情報収集の協力要請
    市は、安否情報を保有する運送機関、医療機関、報道機関等の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の提供への協力を行うよう要請する場合は、当該協力は各機関の業務の範囲内で行われるものであり、当該協力は各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。
  • (3)安否情報の整理
    市は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努める。この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。

 2 県に対する報告

市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省令第2条に規定する様式第3号に必要事項を記載した書面(電磁的記録を含む。)を、電子メールで県に送付する。ただし、事態が急迫してこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。

 3 安否情報の照会に対する回答

  • (1)安否情報の照会の受付
    • 1)市は、安否情報の照会窓口、電話及びFAX番号、メールアドレスについて、市対策本部を設置すると同時に住民に周知する。
    • 2)住民からの安否情報の照会については、原則として市対策本部に設置する対応窓口に、安否情報省令に規定する様式第4号に必要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者が遠隔地に居住している場合など、書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、電子メールなどでの照会も受け付ける。
  • (2)安否情報の回答
    • 1)市は、当該照会に係る者の安否情報を保有及び整理している場合には、安否情報の照会を行う者の身分証明書により本人確認等を行うこと等により、当該照会が不当な目的によるものではなく、また、照会に対する回答により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがないと認めるときは、安否情報省令第4条に規定する様式第5号により、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し、または負傷しているか否かの別を回答する。
    • 2)市は、照会に係る者の同意があるときまたは公益上特に必要があると認めるときは、照会をしようとする者が必要とする安否情報に応じ、必要と考えられる安否情報項目を様式第5号により回答する。
    • 3)市は、安否情報の回答を行った場合には、当該回答を行った担当者、回答の相手の氏名や連絡先等を把握する。
  • (3)個人の情報の保護への配慮
    • 1)安否情報は個人の情報であることにかんがみ、その取扱いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底するなど、安否情報データの管理を徹底する。
    • 2)安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にとどめるものとし、負傷または疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報については、安否情報回答責任者が判断する。

 4 日本赤十字社に対する協力

市は、日本赤十字社県支部の要請があったときは、当該要請に応じ、その保有する外国人に関する安否情報を提供する。

当該安否情報の提供に当たっても、3(2)(3)と同様に、個人の情報の保護に配慮しつつ、情報の提供を行う。

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