第2章 国民保護措置に関する基本方針

更新日:2022年4月8日

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第2章 国民保護措置に関する基本方針

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項について、以下のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。

(1)基本的人権の尊重

市は、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重しなければならず、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行うものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものではあってはならない。

(2)国民の権利利益の迅速な救済

市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立てまたは訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続をできる限り迅速に処理するよう努める。

(3)国民に対する情報提供

市は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報を適時に、かつ、適切な方法で提供する。

(4)関係機関相互の連携協力の確保

市は、国、県、近隣市町並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と平素から相互の連携体制の整備に努める。

(5)国民の協力

市は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、国民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民は、その自発的意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。

なお、協力要請に当たっては、強制にわたることがあってはならない。
また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティアへの支援に努める。

(6)高齢者、障害者、外国人等への配慮及び国際人道法の的確な実施

市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する者の保護について留意する。

また、市は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。

(7)指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重

市は、指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、指定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意する。

(8)国民保護措置に従事する者等の安全の確保

市は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。

また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安全の確保に十分に配慮する。

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