第10章 国民生活の安定に関する措置

更新日:2022年4月8日

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第10章 国民生活の安定に関する措置

市は、武力攻撃事態等においては、水の安定的な供給等を実施することから、国民生活の安定に関する措置について、以下のとおり定める。

 1 生活関連物資等の価格安定

市は、武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資もしくは役務または国民経済上重要な物資もしくは役務(以下「生活関連物資等」という。)の適切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するために県等の関係機関が実施する措置に協力する。

 2 避難住民等の生活安定等

  • (1)被災児童生徒等に対する教育
    市教育委員会は、県教育委員会と連携し、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないようにするため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、被災による生活困窮家庭の児童生徒に対する就学援助等を行うとともに、避難住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等を関係機関と連携し、適切な措置を講ずる。
  • (2)公的徴収金の減免等
    市は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、市税に関する申告、申請及び請求等の書類、納付または納入に関する期間の延期並びに市税(延滞金を含む)の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。

 3 生活基盤等の確保

  • (1)水の安定的な供給
    水道事業者として市は、消毒その他衛生上の措置、被害状況に応じた送水停止等、武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。
  • (2)公共的施設の適切な管理
    道路管理者として市は、適切に管理する。

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