第4章 警報及び避難の指示等
第1 警報の伝達等
市は、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体及び財産を保護するため、警報の内容の迅速かつ的確な伝達及び通知を行うことが極めて重要であることから、警報の伝達及び通知等に必要な事項について、以下のとおり定める。
1 警報の内容の伝達等
- (1)警報の内容の伝達
- 1)市は、県から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法(伝達先、手段、伝達順位)により、速やかに住民及び関係のある国公私の団体(消防団、自治会、社会福祉協議会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所、商工会、青年会議所、病院、学校など)に警報の内容を伝達する。
- (2)警報の内容の通知
- 1)市は、本市の他の執行機関その他の関係機関(教育委員会、市立病院、保育園など)に対し、警報の内容を通知する。
- 2)市は、警報が発令された旨の報道発表については速やかに行うとともに、市のホームページ(http://www.city.tome.miyagi.jp/)に警報の内容を掲載する。
2 警報の内容の伝達方法
- (1)警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。
- 1)「武力攻撃が迫り、または現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれる場合
この場合においては、原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を周知する。
- 2)「武力攻撃が迫り、または現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれない場合
- アこの場合においては、原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線やホームページへの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。
- イなお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を図る。
また、広報車の使用、消防団や自主防災組織による伝達、自治会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の方法も活用する。
- 【全国瞬時警報システム(J-ALERT)を用いた場合の対応】
弾道ミサイル攻撃のように対処に時間的余裕がない事態については、全国瞬時警報システム(J-ALERT)が整備され、瞬時に国から警報の内容が送信されることとなった場合には、消防長が定めた方法により防災行政無線等を活用して迅速に住民へ警報を伝達することとする。
- (2)市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体制を整備する。
この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や災害時要援護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように配意する。
また、市は、県警察の警察官による拡声機や標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警察と緊密な連携を図る。
- (3)警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、災害時要援護者について、防災・福祉部局との連携の下で地域防災計画に定める要援護者対応計画を活用するなど、災害時要援護者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。
- (4)警報の解除の伝達については、武力攻撃予測事態及び武力攻撃事態の双方において、原則として、サイレンは使用しないこととする。(その他は警報の発令の場合と同様とする。)
3 緊急通報の伝達及び通知
緊急通報の住民や関係機関への伝達・通知方法については、原則として警報の伝達・通知方法と同様とする。
第2 避難住民の誘導等
市は、県の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行うこととなる。市が住民の生命、身体、財産を守るための責務の中でも非常に重要なプロセスであることから、避難の指示の住民等への通知・伝達及び避難住民の誘導について、以下のとおり定める。
1 避難の指示の通知・伝達
- 1)市長は、知事が避難の指示を迅速かつ的確に避難の指示を行えるよう、事態の状況を踏まえ、被災情報や現場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅速に県に提供する。
- 2)市長は、知事による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じて、その内容を、住民に対して迅速に伝達する。
2 避難実施要領の策定
- (1)避難実施要領の策定
市長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、あらかじめ策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案について、各執行機関、消防機関、県、県警察、自衛隊等の関係機関の意見を聴いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。
その際、避難実施要領の通知・伝達が避難の指示の通知後速やかに行えるようその迅速な作成に留意する。
避難の指示の内容が修正された場合または事態の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。
- (2)避難実施要領の策定の際における考慮事項
避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。
- 1)避難の指示の内容の確認
(地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態)
- 2)事態の状況の把握(警報の内容や被災情報の分析)
(特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案)
- 3)避難住民の概数把握
- 4)誘導の手段の把握(屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難(運送事業者である指定地方公共機関等による運送))
- 5)輸送手段の確保の調整(輸送手段が必要な場合)
- (県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定)
- 6)要援護者の避難方法の決定(地域防災計画に定める要援護者対応計画、災害時要援護者支援班の設置)
- 7)避難経路や交通規制の調整(具体的な避難経路、県警察との避難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整)
- 8)職員の配置(各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定)
- 9)関係機関との調整(現地調整所の設置、連絡手段の確保)
- 10)自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整(県対策本部との調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応)
- (3)避難実施要領の内容の伝達等
市長は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達する。その際、住民に対しては、迅速な対応が取れるよう、各地域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。
また、市長は、直ちに、その内容を市の他の執行機関、市の区域を管轄する消防長、警察署長及び自衛隊地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。
さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。
3 避難住民の誘導
- (1)市長による避難住民の誘導
市長は、避難実施要領で定めるところにより、本市の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。その際、避難実施要領の内容に沿って、自治会、町内会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。ただし、緊急の場合には、この限りではない。
また、市長は、避難実施要領に沿って、避難経路の要所要所に職員を配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して、誘導の円滑化を図る。また、職員には、住民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、毅然とした態度での活動を徹底させ、防災服、腕章、旗、特殊標章等を携行させる。
なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあることから、避難誘導員が、避難経路の要所要所において、夜間照明(投光器具、車のヘッドライト等)を配備するなど住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。
- (2)消防機関の活動
消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困難な災害時要援護者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。
消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部または消防署と連携しつつ、自主防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。
- (3)避難誘導を行う関係機関との連携
市長は、避難実施要領の内容を踏まえ、本市の職員及び消防機関のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長、国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長に対して、警察官、自衛官(以下、「警察官等」という。)による避難住民の誘導を要請する。
また、警察官等が避難住民の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際は、市長は、その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして、交通規制等関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。
これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事態の変化に迅速に対応できるよう、市長は、事態の規模・状況に応じて現地調整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。
- (4)自主防災組織等に対する協力の要請
市長は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や自治会長等の地域においてリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導に必要な援助について、協力を要請する。
- (5)誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供
市長は、避難住民の誘導に際しては、県と連携して、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図る。
市長は、避難住民の心理を勘案し、避難住民に対して、必要な情報を適時適切に提供する。その際、避難住民の不安の軽減のために、可能な限り、事態の状況等とともに、行政側の対応についての情報を提供する。
- (6)高齢者、障害者等への配慮
市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害時要援護者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連絡、運送手段の確保を的確に行うものとする。(ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定的なものにとどまることも多いことから、時間的余裕がなく、移動により攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は、屋内への避難を現実的な避難方法として検討せざるを得ない場合もあり得る。)
- (7)残留者等への対応
避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態の状況等に関する情報に基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。
- (8)避難所等における安全確保等
市は、県警察が行う被災地、避難所等における犯罪の予防のための活動に必要な協力を行うとともに、県警察と協力し、住民等からの相談に対応するなど、住民等の不安の軽減に努める。
- (9)動物の保護等に関する配慮
市は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的考え方について(平成17年8月31日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産部畜産企画課通知)」を踏まえ、以下の事項等について、所要の措置を講ずるよう努める。
- 危険動物等の逸走対策
- 要避難地域等において飼養または保管されていた家庭動物等の保護等
- (10)通行禁止措置の周知
道路管理者たる市は、道路の通行禁止等の措置を行ったときは、県警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努める。
- (11)県に対する要請等
市長は、避難住民の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足する場合には、知事に対して、必要な支援の要請を行う。
その際、特に、県による救護班等の応急医療体制との連携に注意する。
また、避難住民の誘導に係る資源配分について他の市と競合するなど広域的な調整が必要な場合は、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。
市長は、知事から、避難住民の誘導に関して、是正の指示があったときは、その指示の内容を踏まえて、適切な措置を講ずる。
- (12)避難住民の運送の求め等
市長は、避難住民の運送が必要な場合において、県との調整により、運送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関に対して、避難住民の運送を求める。
市長は、運送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては、県を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては、県対策本部長に、その旨を通知する。
- (13)避難住民の復帰のための措置
市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する要領を作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。