第1章 応急の復旧
市は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、一時的な修繕や補修など応急の復旧のため必要な措置を講じることとし、応急の復旧に関して必要な事項について、以下のとおり定める。
1 基本的考え方
- (1)市が管理する施設及び設備の緊急点検等
市は、武力攻撃災害が発生した場合には、安全の確保をした上でその管理する施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施するとともに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行う。
- (2)通信機器の応急の復旧
市は、武力攻撃災害の発生により、防災行政無線等関係機関との通信機器に被害が発生した場合には、予備機への切替等を行うとともに、保守要員により速やかな復旧措置を講ずる。また、復旧措置を講じてもなお障害がある場合は、他の通信手段により関係機関との連絡を行うものとし、直ちに総務省にその状況を連絡する。
- (3)県に対する支援要請
市は、応急の復旧のための措置を講ずるに当たり必要があると認める場合には、県に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他必要な措置に関し支援を求める。
2 公共的施設の応急の復旧
- (1)市は、武力攻撃災害が発生した場合には、市が管理するライフライン施設について、速やかに被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のための措置を講ずる。
- (2)市は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路について、速やかに被害の状況を把握し、その状況を県に報告するとともに、被害の状況に応じて、障害物の除去その他避難住民の運送等の輸送の確保に必要な応急の復旧のための措置を講ずる。