第11章 特殊標章等の交付及び管理

更新日:2022年4月8日

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第11章 特殊標章等の交付及び管理

市は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)を交付及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な交付及び管理に必要な事項について、以下のとおり定める。

(1)特殊標章等

  • ア 特殊標章
    第一追加議定書第66条3に規定される国際的な特殊標章(オレンジ色地に青の正三角形)。
  • イ 身分証明書
    第一追加議定書第66条3に規定される身分証明書(様式のひな型は下記のとおり。)。
  • ウ 識別対象
    国民保護措置に係る職務等を行う者、国民保護措置に係る協力等のために使用される場所等。

特殊標章

テキストボックス:(オレンジ色地に青の正三角形)

身分証明書

テキストボックス:(身分証明書のひな型)

(2)特殊標章等の交付及び管理

市長、消防長及び水防管理者は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制担当)通知」に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それぞれ以下に示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び使用させる。

1)市長

  • 市の職員(消防長の所轄の消防職員を除く)で国民保護措置に係る職務を行うもの
  • 消防団長及び消防団員
  • 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
  • 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

2)消防長

  • 消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行うもの
  • 消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
  • 消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

3)水防管理者

  • 水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
  • 水防管理者が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(3)特殊標章等に係る普及啓発

市は、国、県及びその他関係機関と協力しつつ、特殊標章等及び赤十字標章等の意義及びその使用に当たっての濫用防止について、教育や学習の場などのさまざまな機会を通じて啓発に努める。

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