第1章 市の責務、計画の位置づけ、構成等
市は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため、以下のとおり、市の責務を明らかにするとともに、市の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定める。
1 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ
- (1)市の責務
市(市長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。)は、武力攻撃事態等において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月閣議決定。以下「基本指針」という。)及び県の国民の保護に関する計画(以下「県国民保護計画」という。)を踏まえ、市の国民の保護に関する計画(以下「市国民保護計画」という。)に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)を的確かつ迅速に実施し、その区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。
- (2)市国民保護計画の位置づけ
市は、その責務にかんがみ、国民保護法第35条の規定に基づき、市国民保護計画を作成する。
- (3)市国民保護計画に定める事項
市国民保護計画においては、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項、市が実施する国民保護措置に関する事項等国民保護法第35条第2項各号に掲げる事項について定める。
2 市国民保護計画の構成
市国民保護計画は、以下の各編により構成する。
第1編 総論
第2編 平素からの備えや予防
第3編 武力攻撃事態等への対処
第4編 復旧等
第5編 緊急対処事態における対処
3 市国民保護計画の見直し、変更手続
- (1)市国民保護計画の見直し
市国民保護計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果や新たなシステムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検証結果等を踏まえ、不断の見直しを行う。市国民保護計画の見直しに当たっては、市国民保護協議会の意見を尊重するとともに、広く関係者の意見を求めるものとする。
- (2)市国民保護計画の変更手続
市国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第39条第3項の規定に基づき、市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、市議会に報告し、公表するものとする(ただし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(以下「国民保護法施行令」という。)で定める軽微な変更については、市国民保護協議会への諮問及び知事への協議は要しない。)。