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更新日:2025年6月13日

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水質汚濁防止法に基づく硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて

東北農政局より、令和7年7月1日から新たな暫定排水基準を定めた省令「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第17号)」が令和7年5月26日付で交付されましたので、お知らせいたします。

また、畜産農業では、総面積50m2以上の豚房・総面積200m2以上の牛房・総面積500m2以上の馬房施設を有する事業場を有し、公共用水域に排水している事業者は、都道府県または水濁法政令市に届出が必要となります。

施設ごとの排水基準

        施設     現行           見直し後
       (令和7年7月1日以降)
       適用期間
   馬房施設    一般排水基準
    (100mg/L)
         一般排水基準          ー
     牛房施設    300mg/L
     豚房施設    400mg/L           400mg/L      令和7年7月1日から
    令和10年9月30日まで

 

(注)総面積50m2以上の豚房・総面積200m2以上の牛房・総面積500m2以上の馬房施設を有する事業場を有し、公共用水域に排水している事業者

暫定排水基準

     項目      暫定排水基準値
   (令和7年7月1日以降)
      期限      一般排水基準値
   硝酸性窒素等         豚房施設
       400mg/L
   令和10年9月末        100mg/L
    牛房及び馬房施設は
     一般排水基準値
   全窒素含有量        130mg/L
     (日間平均110mg/L)
   令和10年9月末        120mg/L
     (日間平均60mg/L)
   全りん含有量         22mg/L
     (日間平均18mg/L)
   令和10年9月末         16mg/L
      (日間平均8mg/L)

 

(注)全窒素及び全りんについては、閉鎖性海域に排出する日平均排出水量50m3以上の養豚事業者が対象

関連資料

(参考)水質汚濁法周知チラシ(PDF:1,092KB)

お問い合わせ

登米市産業経済部農政課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2713

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:nosei@city.tome.miyagi.jp

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