更新日:2024年8月27日
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農振農用地に指定されている農地を宅地や駐車場、農業用施設用地などに利用する場合は、農振農用地からの除外または用途変更の手続きが必要です。
提出におかれましては、申し出内容について必ずしも申出者のご希望に添えない場合もありますので事前にご相談ください。
なお、今年度の予定は下記のとおりです。
【受付期間】
・4月~6月受付・・・申出書締切日:令和6年7月1日(月曜日)*受付終了しました。
・7月~9月受付・・・申出書締切日:令和6年9月30日(月曜日)
・10月~12月受付・・・申出書締切日:令和7年1月6日(月曜日)
・1月~3月受付・・・申出書締切日:令和7年3月31日(月曜日)
※土曜日・日曜日・祝日、年末年始等は閉庁のため受付はしておりません。ご了承ください。
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
農地の宅地化が進展する中で、農業と非農業的土地利用との調整を図るとともに、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的かつ集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
まず、国が基本指針を策定し、それを受け県が基本方針を策定します。登米市は、その基本方針の中で、農業振興地域の指定を受けており、「農業振興地域整備計画」(以下「整備計画」といいます。)を策定しています。
この計画は、優良な農地を確保し、保全するとともに、地域農業の振興を図るための総合的な農業振興の計画であり、農振法に基づき、次のような事項が定められています。
農用地 |
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農用地 |
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農用地 |
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市内全域 |
市内全域 |
市内全域 |
農用地区域は、今後10年以上の長期にわたり、農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域をいい、具体的には次のような土地となります。
農用地区域では、農業生産基盤整備事業等の農業施策が計画的かつ集中的に実施されます。
そして、当該区域内の土地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に転用することは、農振法及び農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用するための転用はできません。
やむを得ず農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続が必要となります。
農用地利用計画は、農業振興地域整備計画の根幹となるものですから、農用地利用計画を変更するとき(農振除外)には、次の6要件のすべてを満たすときのみ行うことができます。
したがって、申し出のすべてが認可されるとは限りません。協議の過程で除外不適当となるケースもありますので、申し出にあたっては慎重に土地選定をおこなってください。
1.農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
(1)農用地以外の土地とすることが必要かつ適当な土地であること
(2)地域の土地利用の状況からみて、不要不急の用途に供するものではないこと
(3)通常必要と認められること
(4)農用地区域以外の地域において代替する土地がないこと
2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(1)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
(1)周辺農用地の営農環境への支障がないこと
(2)農地の集団性を損なうものでないこと
(3)土地利用上の混在は生じないこと
4.効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手等)に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
(1)経営規模の大幅な減少により、安定的な営農に支障が生じないこと
(2)経営する一団の農用地の集団化が損なわれないこと
5.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
(1)ため池、農業用用排水路等の毀損や用排水の停滞、汚濁水の流入等が生じないこと
6.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること
(1)土地改良事業の実施中または工事完了公告後8年未満ではないこと
1.「農地法」に基づく農地転用、「都市計画法」に基づく開発行為の許可等、他法令に基づく許認可等が得られる見込みがあること。
2.農業生産基盤整備事業には、かんがい排水事業等の水路整備も含まれます。
3.農振除外をする場合は、関係機関の協議や農振法に基づく公告縦覧などの手続きが必要なため、申出書締切日から概ね半年を見込んでください(状況に応じ、期間に変動があります)。
※土曜日・日曜日・祝日、年末年始等は閉庁のため受付はしておりません。ご了承ください。
農用地利用計画で、農用地や農業用施設用地等の用途を指定しています。指定された用途を変更する場合用途変更の手続きが必要となります。用途変更では、6要件すべてを満たす必要はありませんが、用途変更する理由が必要となります。申請を考えている場合、事前相談をお願いします。
1.「農地法」に基づく農地転用、「都市計画法」に基づく開発行為の許可等、他法令に基づく許認可等が得られる見込みがあること。
2.不要不急ではないこと。
3.必要最小限の面積であること。
4.周辺の農業用用排水路、農用地及び農業従事者に支障を及ぼさないこと。
5.1haを超えない用途変更をする場合は、関係機関の協議などの手続きが必要なため、申出書締切日から概ね3か月を見込んでください(状況に応じ、期間に変動があります)。
産業経済部産業総務課まで提出書類を1部提出願います。
区分 |
農用地利用計画変更意見書(申出書) |
事業計画書概要 |
確約書 |
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農振農用地へ編入する場合 |
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農振農用地から除外する場合 |
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農用地から施設用地等へ変更する場合 施設用地等から農用地へ変更する場合 |
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お問い合わせ
登米市産業経済部産業総務課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2716
ファクス番号:0220-34-2802
メールアドレス:sangyosomu@city.tome.miyagi.jp