更新日:2021年2月18日
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更新日:令和3年2月18日
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)に基づき、登米市では農業の健全な発展、農地の合理的な利用に役立てるため、「登米農業振興地域整備計画書」を策定しています。
令和元年度にアンケート調査等の基礎調査を実施し、令和2年度から登米農業振興地域整備計画の見直しを実施したことから、下記のとおり登米農業振興地域整備計画書(案)を公告及び縦覧します。
意見等がありましたら、下記までお問い合わせください。
1 農業振興地域整備計画案の縦覧期間
自 令和3年2月19日
至 令和3年3月5日
2 農業振興地域整備計画案の縦覧場所
登米市総務部総務課 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
登米市登米総合支所 登米市登米町寺池目子待井381番地1
登米市東和総合支所 登米市東和町米川字六反55番地1
登米市中田総合支所 登米市中田町上沼字西桜場18番地
登米市豊里総合支所 登米市豊里町小口前80番地
登米市米山総合支所 登米市米山町西野字的場181番地
登米市石越総合支所 登米市石越町南郷字愛宕81番地
登米市南方総合支所 登米市南方町新高石浦130番地
登米市津山総合支所 登米市津山町柳津字本町218番地
3 農用地利用計画案に対する異議について
(1)申出先 登米市産業経済部産業総務課
(2)申出方法 文書による
(3)申出期限 令和3年3月22日
(4)注意事項なし
登米市では、令和2年度中を目途に、登米農業振興地域整備計画の全体見直し作業を行っています。
この計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて農業の健全な発展、農地の合理的な利用に役立てるための基本計画です。
農地を宅地などに利用しようとする場合、その土地が農振農用地に指定されている場合には、農振農用地からの除外(農振除外)の申し出が必要です。
通常は、年4回(6月、9月、12月、3月末締切)の受付を行っていますが、見直し期間中は、計画策定に伴う関係機関との調整や意見聴取のため、農振農用地からの除外申出や用途区分(農業用施設用地・採草放牧地など)の変更申出の受付はできませんので、ご理解とご協力をお願いします。
令和2年4月1日水曜日から令和3年3月31日水曜日まで
※見直し完了後の除外及び用途変更申出受付は、令和3年4月1日木曜日から再開する予定です。
※見直し前の農振除外等については、令和2年3月末までに届出が必要となります。
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
農地の宅地化が進展する中で、農業と非農業的土地利用との調整を図るとともに、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的かつ集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
まず、国が基本指針を策定し、それを受け県が基本方針を策定します。登米市は、その基本方針の中で、農業振興地域の指定を受けており、「農業振興地域整備計画」(以下「整備計画」といいます。)を策定しています。(現計画は平成26年2月10日公告)
この計画は、優良な農地を確保し、保全するとともに、地域農業の振興を図るための総合的な農業振興の計画であり、農振法に基づき、次のような事項が定められています。
農用地 |
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農用地 |
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農用地 |
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市内全域 |
市内全域 |
市内全域 |
平成29年5月22日決定公告(PDF:548KB) | 平成29年7月11日決定公告(PDF:162KB) | |
平成29年9月5日決定公告(PDF:161KB) | 平成29年10月24日決定公告(PDF:158KB) | 平成29年12月5日決定公告(PDF:157KB) |
平成30年1月15日決定公告(PDF:154KB) |
農用地区域は、今後10年以上の長期にわたり、農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域をいい、具体的には次のような土地となります。
農用地区域では、農業生産基盤整備事業等の農業施策が計画的かつ集中的に実施されます。
そして、当該区域内の土地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に転用することは、農振法及び農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用するための転用はできません。
やむを得ず農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続が必要となります。
農用地利用計画は、農業振興地域整備計画の根幹となるものですから、農用地利用計画を変更するとき(農振除外)には、次の5要件のすべてを満たすときのみ行うことができます。
したがって、申し出のすべてが認可されるとは限りません。協議の過程で除外不適当となるケースもありますので、申し出にあたっては慎重に土地選定をおこなってください。
※土曜日・日曜日は閉庁のため受付はしておりません。ご了承ください。
産業経済部産業振興課まで提出書類を1部提出願います。
区分 |
農用地利用計画変更意見書(申出書) |
事業計画書概要 |
農業振興地域指定解除に係る確約書 |
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農振農用地へ編入する場合 |
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農振農用地から除外する場合 |
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農用地から施設用地等へ変更する場合 施設用地等から農用地へ変更する場合 |
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お問い合わせ
登米市産業経済部産業総務課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2716
ファクス番号:0220-34-2802
メールアドレス:sangyosomu@city.tome.miyagi.jp