更新日:2023年11月27日
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農振農用地に指定されている農地を宅地や駐車場、農業用施設用地などに利用する場合は、農振農用地からの除外または用途変更の手続きが必要です。
提出におかれましては、申し出内容について必ずしも申出者のご希望に添えない場合もありますので事前にご相談ください。
なお、今年度の予定は下記のとおりです。
【受付期間】
・4月~6月受付・・・申出書締切日:令和5年6月30日(金曜日)*受付終了しました。
・7月~9月受付・・・申出書締切日:令和5年10月2日(月曜日)*受付終了しました。
・10月~12月受付・・・申出書締切日:令和6年1月4日(木曜日)
・1月~3月受付・・・申出書締切日:令和6年4月1日(月曜日)
※土曜日・日曜日・祝祭日は閉庁のため受付はしておりません。ご了承ください。
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
農地の宅地化が進展する中で、農業と非農業的土地利用との調整を図るとともに、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的かつ集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
まず、国が基本指針を策定し、それを受け県が基本方針を策定します。登米市は、その基本方針の中で、農業振興地域の指定を受けており、「農業振興地域整備計画」(以下「整備計画」といいます。)を策定しています。
この計画は、優良な農地を確保し、保全するとともに、地域農業の振興を図るための総合的な農業振興の計画であり、農振法に基づき、次のような事項が定められています。
農用地 |
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農用地 |
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農用地 |
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市内全域 |
市内全域 |
市内全域 |
農用地区域は、今後10年以上の長期にわたり、農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域をいい、具体的には次のような土地となります。
農用地区域では、農業生産基盤整備事業等の農業施策が計画的かつ集中的に実施されます。
そして、当該区域内の土地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に転用することは、農振法及び農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用するための転用はできません。
やむを得ず農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続が必要となります。
農用地利用計画は、農業振興地域整備計画の根幹となるものですから、農用地利用計画を変更するとき(農振除外)には、次の5要件のすべてを満たすときのみ行うことができます。
したがって、申し出のすべてが認可されるとは限りません。協議の過程で除外不適当となるケースもありますので、申し出にあたっては慎重に土地選定をおこなってください。
※土曜日・日曜日は閉庁のため受付はしておりません。ご了承ください。
産業経済部産業総務課まで提出書類を1部提出願います。
区分 |
農用地利用計画変更意見書(申出書) |
事業計画書概要 |
農業振興地域指定解除に係る確約書 |
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農振農用地へ編入する場合 |
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農振農用地から除外する場合 |
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農用地から施設用地等へ変更する場合 施設用地等から農用地へ変更する場合 |
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お問い合わせ
登米市産業経済部産業総務課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2716
ファクス番号:0220-34-2802
メールアドレス:sangyosomu@city.tome.miyagi.jp