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更新日:2023年12月27日

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リフィル処方箋について

「リフィル処方箋」とは

医師の定めた一定の期間内であれば繰り返し利用できる処方箋のことです。

「リフィル処方箋制度」とは

医師の診察を受けなくても複数回薬を受け取れる制度のことをいいます。

対象となる方

医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内の処方箋の反復利用が可能である患者さんです。具体的には慢性疾患などで症状が安定している方です。

リフィル処方箋で処方できない薬剤

投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬です。投薬量に限度が定められている医薬品とは、向精神薬、麻薬、新薬などです。

リフィル処方箋の回数

リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回です。医師の判断で2回までのこともあります。

1回あたりの投薬期間と総投薬期間は、医師が患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間となります。

注意したいこと

  • リフィル処方箋を受け取っていても、気になる症状や体調変化がある場合は、医師の診察を受けましょう。
  • 保険調剤薬局の薬剤師は、患者さんの服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行わないことがあります。薬剤師は、患者さんに受診をうながし、処方医に情報提供を行うことになっています。
  • すべての医療機関がリフィル処方箋を導入しているわけではありません。リフィル処方箋の発行を希望しても対応してもらえないこともあります。

 

〇リフィル処方箋の活用により、医療機関の受診回数や通院の負担の軽減、医療費の節約などの効果が期待できます。ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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