更新日:2024年12月2日
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交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保でお医者さんにかかることができます。交通事故などにあった場合は、すみやかに市役所に連絡し、「第三者行為による傷病届」および「国民健康保険使用願」を提出してください。
医療費は加害者が全額負担することが原則ですので、国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することになります。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、その事故については国保が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず市役所にご相談ください。
事故証明書をもらう
「第三者行為による傷病届(PDF:120KB)」および「国民健康保険使用願(ワード:31KB)」を総合支所市民課へ提出
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp