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更新日:2021年11月19日

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医療費のお知らせ(医療費通知)について

医療費通知の目的

登米市国民健康保険に加入されている世帯で、医療機関等でかかった医療費の額をお知らせすることにより、皆さんの健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に医療費通知を送付しています。

医療費通知の送付

令和2年12月受診分までは年4回(6月、9月、12月、3月)送付しておりましたが、令和3年1月受診分からは、年2回の送付に変更になりました。

1月送付分

  • 前年の1月から10月受診分を記載しています。(※)

3月送付分

  • 前年の11月から12月受診分を記載しています。(※)

※医療機関等からの医療費の請求により作成するため、請求の遅れなどにより、お知らせに含まれない場合があります。

※医療機関等からの請求内容の確認・審査の後にお知らせの作成を行うため、受診してからお知らせをお送りするまでに3か月ほど必要になります。

確定申告の医療費控除に使用できます

医療費のお知らせは、確定申告の医療費控除に使用できます。

なお、医療費控除に関する問い合わせにつきましては、税務署までお願いいたします。

  • 医療費通知内の「あなたの負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお「あなたの負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合等)があります。こうした場合には、「あなたの負担額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等して申告いただく必要があります。
  • 医療費のお知らせに記載されていないものがある場合には、医療機関等が発行した領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成して申告してください。

 

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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