更新日:2025年1月20日
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小児の弱視等治療用に使用する眼鏡及びコンタクトレンズが、療養費として支給の対象となりました。
9歳未満の小児
小児用の弱視、斜視、先天性白内障術後などの治療に必要であると医師が認め、その証明があるもの
未就学児の人はその8割、就学児童で9歳未満の人はその7割が給付となります。
【計算方法】購入費用×0.7(0.8)=給付額
※給付額には上限があります。
医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡」であるかどうか確認したうえで、申請手続きをお願いします。治療用装具の対象となる場合は、「国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具用)」(PDF:150KB)に必要事項を記入の上、下記添付書類を提出してください。
【添付書類】
問い合わせ | |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎) |
0220-58-2166
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