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更新日:2024年1月5日

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小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について

小児の弱視等治療用に使用する眼鏡及びコンタクトレンズが、療養費として支給の対象となりました。

対象年齢

9歳未満の小児

対象となるもの

小児用の弱視、斜視、先天性白内障術後などの治療に必要であると医師が認め、その証明があるもの

給付額

未就学児の人はその8割、就学児童で9歳未満の人はその7割が給付となります。
【計算方法】購入費用×0.7(0.8)=給付額

※給付額には上限があります。

治療用眼鏡等の更新

  • 5歳未満の小児
    更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過している場合、療養費支給対象とする
  • 5歳以上の小児
    更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過している場合、療養費支給対象とする

申請方法

医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡」であるかどうか確認したうえで、申請手続きをお願いします。治療用装具の対象となる場合は、総合支所市民課にて配布している「国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具用)」に必要事項を記入の上、下記添付書類を提出してください。

【添付書類】

  • 保険証
  • 医師による証明書
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し(世帯主名義以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要となりますので印鑑をお持ちください。)
問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166

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