更新日:2025年1月20日
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次のような場合、いったん費用の全額を支払います。その後市役所へ申請することにより、保険で認められれば、自己負担分を除いた額(7割または8割)が後から払い戻されます。
こんなとき
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申請に必要なもの
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不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたケースや旅先で急病になりマイナ保険証、保険証、資格確認書いずれも持たずに診療を受けたとき |
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お医者さんが必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代
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お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |
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海外へ渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます) |
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9歳未満の子どもが使用する眼鏡で「弱視、斜視、先天性白内障術後」などの治療に必要と医師が判断し、処方した眼鏡を購入したとき |
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※国民健康保険の資格情報を確認できるものとは
➀被保険者証(最長で令和7年7月31日までの有効期限内のもの)の写し
②保険者から交付された「資格情報のお知らせ」(資格取得年月日が記載されているもの)の写し
③保険者から交付された「資格確認書」の写し
④マイナポータルからダウンロードした資格情報PDF画面やデータを印刷したもの
問い合わせ |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎) |
0220-58-2166
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2112
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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