更新日:2023年12月8日
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医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間自己負担額を合算し、決められた限度額を超えた分が支給されます。
毎年8月~翌月7月の1年間で計算されます(年額)
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区分 | 要件 | 限度額 |
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ア | 加入者全員の基礎控除後の総所得金額が901万円を超える世帯 | 212万円 |
イ | 加入者全員の基礎控除後の総所得金額が600万円を超え、901万円までの世帯 | 141万円 |
ウ | 加入者全員の基礎控除後の総所得金額が210万円を超え、600万円までの世帯 | 67万円 |
エ | 加入者全員の基礎控除後の総所得金額が210万円以下で、住民税非課税世帯以外の世帯 | 60万円 |
オ | 世帯主と加入者全員が住民税非課税の世帯 | 34万円 |
区分 | 要件 | 限度額 |
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現役並みⅢ | 同じ世帯に、住民税の課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯 | 212万円 |
現役並みⅡ | 同じ世帯に、住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯 | 141万円 |
現役並みⅠ | 同じ世帯に、住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯 | 67万円 |
一般 | 上段の「現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ」や下段の「低所得Ⅱ・Ⅰ」以外の世帯 | 56万円 |
低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |
世帯主と加入者全員が住民税非課税の世帯で低所得Ⅰ以外の世帯 | 31万円 |
低所得Ⅰ (区分Ⅰ) |
世帯主と加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要諸経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに所得が0円となる世帯 | 19万円(注) |
(注)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
合算制度の支給対象となる被保険者(世帯)の人には、市役所からお知らせしています。お知らせが届いた方は申請を行ってください。
ただし、次に該当する世帯には、お知らせをすることができません。自己負担限度額などを参考に、支給の対象になるかを確認してください。
※上記の場合、異動前の医療保険者または介護保険者からの「自己負担額証明書」が必要です。
後期高齢者医療制度、被用者保険など加入保険によって申請方法、支給時期などが異なります。詳細については各保険者へ問い合わせください。 |
【国民健康保険に関すること】市民生活部国保年金課(電話:0220-58-2166)
【介護保険に関すること】福祉事務所長寿介護課(電話:0220-58-5551)