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更新日:2023年12月8日

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高額医療・高額介護合算制度(国民健康保険)

医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間自己負担額を合算し、決められた限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額

毎年8月~翌月7月の1年間で計算されます(年額)
  • 70歳未満の人の自己負担限度額
区分 要件 限度額
加入者全員の基礎控除後の総所得金額が901万円を超える世帯 212万円
加入者全員の基礎控除後の総所得金額が600万円を超え、901万円までの世帯 141万円
加入者全員の基礎控除後の総所得金額が210万円を超え、600万円までの世帯 67万円
加入者全員の基礎控除後の総所得金額が210万円以下で、住民税非課税世帯以外の世帯 60万円
世帯主と加入者全員が住民税非課税の世帯 34万円

 

  • 70歳~74歳の人の自己負担限度額
区分 要件 限度額
現役並みⅢ 同じ世帯に、住民税の課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯 212万円
現役並みⅡ 同じ世帯に、住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯 141万円
現役並みⅠ 同じ世帯に、住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯 67万円
一般 上段の「現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ」や下段の「低所得Ⅱ・Ⅰ」以外の世帯 56万円

低所得Ⅱ

(区分Ⅱ)

世帯主と加入者全員が住民税非課税の世帯で低所得Ⅰ以外の世帯 31万円

低所得Ⅰ

(区分Ⅰ)

世帯主と加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要諸経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに所得が0円となる世帯 19万円(注)
  • ※平成27年1月1日以降、新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様になります。
  • ※所得区分は、毎年7月31日現在の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。
  • 自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
  • 限度額は変更される場合があります。

(注)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

自己負担限度額の計算

  • 同一世帯でも国保、被用者保険(社会保険など)、後期高齢者医療制度それぞれの加入医療保険で計算します。
  • 70歳未満の人の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。
  • 毎年7月31日現在に加入している医療保険者が計算します。

申請手続き

合算制度の支給対象となる被保険者(世帯)の人には、市役所からお知らせしています。お知らせが届いた方は申請を行ってください。

ただし、次に該当する世帯には、お知らせをすることができません。自己負担限度額などを参考に、支給の対象になるかを確認してください。

  • 毎年8月1日から翌年7月31日までの間に「市町村を越えて転居をした人」「他の医療保険から国民健康保険に加入した人」

※上記の場合、異動前の医療保険者または介護保険者からの「自己負担額証明書」が必要です。

後期高齢者医療制度、被用者保険など加入保険によって申請方法、支給時期などが異なります。詳細については各保険者へ問い合わせください。

問い合わせ

【国民健康保険に関すること】市民生活部国保年金課(電話:0220-58-2166)

【介護保険に関すること】福祉事務所長寿介護課(電話:0220-58-5551)

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