ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年7月31日

ここから本文です。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月から医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードの健康保険証利用ができるようになりました。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要になります。

保険証利用登録は、医療機関や薬局の受付時または、マイナポータル、セブン銀行ATMで行うことができます。

事前登録の方法及び制度の詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

マイナンバーカードを保険証として利用すると様々なメリットがあります。

医療費の節約(約20円節約できる。)

過去の医療情報を利用したより良い医療の提供

限度額適用認定証等の提示が不要になる など

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

マイナンバーカードをこれから作る方

市民生活課(0220-58-2118)または、各総合支所市民課までお問い合わせください。

 

マイナンバーカードの申請に関する案内ページはこちら

登米市/個人番号(マイナンバー)カードについて(別ウィンドウで開きます)

よくある質問と回答

 

Q.令和3年10月からは、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?

A.すべての医療機関や薬局で、今までと同じように保険証で受診することができます。

 

Q.すべての医療機関や薬局で、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?

A.マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。カードリーダーを導入していない医療機関や薬局では、引き続き保険証が必要になります。

カードリーダーが設置されている医療機関はこちら

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

Q.保険証が変わった場合の手続きは必要ですか?

A.これまでどおり国民健康保険の取得・喪失の手続きは必要ですので、各総合支所市民課にて手続きをお願いいたします。

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ