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更新日:2025年11月26日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

マイナ保険証をお持ちの方は、「マイナ保険証」で、マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」で保険診療を受けることになります。

マイナ保険証を利用することでさまざまなメリットがあります。ぜひご利用をご検討ください。

・マイナンバーカードの健康保険証利用について(日本語版)(PDF:1,579KB)(別ウィンドウで開きます)

・マイナンバーカードの健康保険証利用について(英語版)(PDF:1,095KB)(別ウィンドウで開きます)

マイナ保険証のメリット

・医療費が安くなる(約20円)

・データに基づくよりよい医療が受けられる

・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

詳しくはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

マイナ保険証の利用申込みについて

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申込みが必要です。

※申込みの際にはマイナンバーカード発行申請時に設定いただいた、数字4桁の暗証番号が必要となります。お控えの上、手続きください。

 

・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダー)をお持ちの場合

マイナポータルアプリをインストール(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)して申込み

 

・マイナンバーカード読取対応のスマートフォンをお持ちでない場合

医療機関や薬局窓口にある顔認証付きカードリーダーから申込み(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

セブン銀行ATMから申込み(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

資格確認書等について

毎年7月になりましたら、マイナ保険証をお持ちでない方に対しては、「資格確認書」を郵送いたします。

資格確認書を医療機関等に提示することによって、これまでと変わりなく受診することができます。

※マイナ保険証をお持ちの方に対しては、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるように、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。

令和7年8月1日から
区分 国民健康保険 後期高齢者医療制度※2
マイナ保険証あり マイナ保険証なし マイナ保険証有無いずれも
新規加入 資格情報のお知らせを交付(申請不要) 資格確認書を交付(申請不要) 資格確認書を交付(申請不要)
紛失等 資格情報のお知らせを交付(要申請) 資格確認書を交付(要申請) 資格確認書を交付(要申請)
既加入者 要配慮者等に資格確認書を交付(要申請)※1 - -

 

※1要配慮者(障害、高齢者などでご自身でマイナ保険証を使用することが難しい人)の場合は、申請により資格確認書の交付が可能です。次回更新時以降は申請不要で資格確認書を毎年度自動的に郵送します。

※2後期高齢者医療制度については、暫定的に一律で資格確認書を交付しております。

よくある質問と回答

Q.マイナンバーカードがないと受診できなくなるのですか?

A.マイナ保険証、資格確認書のいずれかで受診いただきます。

 

Q.すべての医療機関や薬局で、マイナ保険証は利用できますか?

A.マイナ保険証を利用できるのは、カードリーダーを設置している医療機関等に限られます。

カードリーダーが設置されている医療機関はこちら

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

Q.国民健康保険から社会保険等への切替え、あるいは社会保険等から国民健康保険に切替える際に手続きは必要ですか?

A.これまでどおり国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要ですので、各総合支所市民課にて手続きをお願いいたします。

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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