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更新日:2024年12月2日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

現行の保険証は令和6年12月2日で発行を終了します。

※現在お持ちの保険証自体は、証に記載されている有効期限まで使用できます。

それ以降は、

マイナ保険証をお持ちの方は、「マイナ保険証」

マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」

保険診療を受けることになります。

 

マイナ保険証を利用することでさまざまなメリットがあります。

ぜひご利用をご検討ください。

マイナ保険証のメリット

・医療費が安くなる(約20円)

・データに基づくよりよい医療が受けられる

・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

詳しくはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

マイナ保険証の利用申込みについて

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申込みが必要です。

※申込みの際にはマイナンバーカード発行申請時に設定いただいた、数字4桁の暗証番号が必要となります。お控えの上、手続きください。

 

・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダー)をお持ちの場合

マイナポータルアプリをインストール(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)して申込み

 

・マイナンバーカード読取対応のスマートフォンをお持ちでない場合

医療機関や薬局窓口にある顔認証付きカードリーダーから申込み(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

セブン銀行ATMから申込み(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

資格確認書について

令和6年12月2日以降、現在お持ちの保険証の有効期限間近になりましたら、マイナ保険証をお持ちでない方に対しては、「資格確認書」を郵送いたします。

資格確認書を医療機関等に提示することによって、これまでと変わりなく受診することができます。

※マイナ保険証をお持ちの方に対しては、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるように、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。

 

資格確認書等の交付に係る今後のスケジュール(PDF:649KB)(別ウィンドウで開きます)

よくある質問と回答

 

Q.マイナンバーカードがないと受診できなくなるのですか?

A.現在お持ちの保険証については有効期限までそのままご利用いただけます。

 有効期限以降はマイナ保険証、資格確認書のいずれかで受診いただくようになります。

 

Q.すべての医療機関や薬局で、マイナ保険証は利用できますか?

A.マイナ保険証を利用できるのは、カードリーダーを設置している医療機関等に限られます。

 カードリーダーが設置されている医療機関はこちら

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

Q.国民健康保険から社会保険等への切替え、あるいは社会保険等から国民健康保険に切替える際に手続きは必要ですか?

A.これまでどおり国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要ですので、各総合支所市民課にて手続きをお願いいたします。

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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