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更新日:2021年8月4日

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加入者が亡くなったとき

国保の加入者が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主など)に5万円が支給されます。
ただし、死亡の原因が交通事故など第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬儀費など)を受ける場合、登米市国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
※申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、葬祭費は支給されませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 葬祭費請求書(ワード:19KB)
  • 保険証
  • 葬祭執行者(喪主)を確認できる書類(会葬御礼、葬祭に要した費用の領収書など)
  • 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し(世帯主名義以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要となりますので印鑑をお持ちください。)

社会保険へ1年以上継続して加入した人が、社会保険から国民健康保険へ移行後3カ月以内に死亡した場合は、社会保険より支給されます。

問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市祉課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113

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