更新日:2024年6月1日
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入院したときは医療費のほかに、食事代の一部を負担します。
65歳以上で療養病床に入院した場合は、食事代と居住費の一部を自己負担します。
区分
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1食あたりの食事代
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住民税課税世帯(下記以外の人) |
490円
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住民税非課税世帯(オ、区分Ⅱ) |
入院日数90日以内 |
230円
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入院日数91日以上 |
180円
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住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(区分Ⅰ) |
110円
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※入院日数90日とは、過去12カ月の入院日数(区分「オ」、「区分Ⅱ」の減額認定を受けている期間)
区分が「オ」、「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」の人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を提示いただくことにより食事代が減額されます。お近くの総合支所市民課に申請してください。なお、区分が「オ」または「区分Ⅱ」で、長期入院該当年月日が空欄である場合、91日以上の入院日数があった際に再度申請が必要です。
区分
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1食あたりの食事代
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1日あたりの居住費
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住民税課税世帯(下記以外の人) |
490円 |
370円 |
住民税非課税世帯(区分Ⅱ) |
230円 |
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区分Ⅰ |
140円 |
医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額(食事代や差額ベッド代などは医療保険の適用となりません。)までとなる「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を課税状況などに応じて交付しています。
交付には申請が必要ですので、お近くの総合支所市民課で手続きをしてください。申請は随時受け付けしています。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期入院の申請を除く)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
窓口負担が自己負担限度額までとなります。
原則国民健康保険税の滞納がない世帯の人
窓口負担が自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。
原則、国民健康保険税の滞納がなく、世帯主と加入者が住民税非課税世帯の人
住民税非課税世帯の人で、区分「オ」、「区分Ⅱ」の減額認定を受けている期間の過去12カ月の入院日数が90日を越える場合、食事代がさらに軽減されます。入院日数の分かる医療機関の領収書などを添付し、申請をしてください。
保険証
※住民税非課税世帯の人で、過去12カ月の入院日数が90日を越える場合、入院日数の分かる医療機関の領収書
お近くの総合支所市民課
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp