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更新日:2023年4月6日

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子どもが生まれたとき

出産育児一時金

国保の加入者が、妊娠日数85日以上で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。

早産、流産、死産などのいずれについても支給対象となります。

【出生日が令和5年4月1日以降の場合】

  • 出生児一人につき50万円

【出生日が令和5年3月31日以前の場合】

  • 産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合:出生児一人につき42万円
  • 産科医療保障制度に該当しない場合(妊娠12週以上(84日)22週未満の死産、流産、海外出産等):出生児一人につき40万8千円(令和3年12月31日以前の出産は40万4千円)

 

直接支払制度

医療機関が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請および受け取りを行い、利用者は退院時に、出産育児一時金支給額を超えた金額のみ支払う制度です。

直接支払制度の利用方法

出産する医療機関で直接支払制度の説明と利用の意思確認がありますので、制度を利用する場合は、医療機関と出産育児一時金の支給申請および受け取りの代理契約を締結します。これにより利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた金額のみを支払うことになります。出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、その差額を支給しますので、お近くの総合支所市民課の窓口で申請してください。申請は、出産予定1カ月前から受付しています。

申請に必要なもの(出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合)

  • 出産費用の明細書
  • 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し(世帯主名義以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要となりますので印鑑をお持ちください。)

直接支払制度が利用できない医療機関で出産した場合

出産後、お近くの総合支所市民課の窓口で申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 出産費用の明細書
  • 世帯主名義の通帳もしくは通帳の写し(世帯主名義以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要となりますので印鑑をお持ちください。)

※要確認

社会保険へ1年以上継続して加入した人が、社会保険から国民健康保険へ移行後6カ月以内に出産した場合は、社会保険より支給されます(社会保険加入が扶養家族だった場合は除く)。

問い合わせ

  • 市民生活部国保年金課(南方庁舎)(0220-58-2166)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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