更新日:2023年4月6日
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国保の加入者が、妊娠日数85日以上で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。
早産、流産、死産などのいずれについても支給対象となります。
医療機関が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請および受け取りを行い、利用者は退院時に、出産育児一時金支給額を超えた金額のみ支払う制度です。
出産する医療機関で直接支払制度の説明と利用の意思確認がありますので、制度を利用する場合は、医療機関と出産育児一時金の支給申請および受け取りの代理契約を締結します。これにより利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた金額のみを支払うことになります。出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、その差額を支給しますので、お近くの総合支所市民課の窓口で申請してください。申請は、出産予定1カ月前から受付しています。
出産後、お近くの総合支所市民課の窓口で申請をしてください。
社会保険へ1年以上継続して加入した人が、社会保険から国民健康保険へ移行後6カ月以内に出産した場合は、社会保険より支給されます(社会保険加入が扶養家族だった場合は除く)。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp