ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 加入と脱退の届出

更新日:2024年12月4日

ここから本文です。

加入と脱退の届出

国保は、他の健康保険に加入していない人に医療を保障する保険です。

主な国保加入者としては、自営業者、農業や漁業従事者、退職などで職場の健康保険に加入していない人、住民登録を行っている外国人などです。

こんなときは14日以内に届け出を

共通してお持ちいただくもの

・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなど)

また、以下の手続きについて同一世帯員以外の方が行う場合は代理申請となりますので、委任状が必要となります。※委任状様式(PDF:63KB)

こんなとき
届出に必要なもの

国保に加入するとき

注:資格確認書または資格情報のお知らせの発行には、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無を確認する必要がありますので、マイナポータルなどで事前に確認のうえ、お越しくださるようお願いいたします。

ほかの市区町村から転入したとき

ほかの市区町村の転出証明書

国外から転入したとき

パスポート

在留カードまたは特別永住者証明書(お持ちの場合)

資格情報のお知らせ(お持ちの場合)

外国籍の人が加入するとき

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書※資格喪失連絡票様式(PDF:76KB)

資格情報のお知らせ(お持ちの場合)

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

被扶養者でなくなった証明書、資格情報のお知らせ(お持ちの場合)

子どもが生まれたとき

母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

国保を脱退するとき

ほかの市区町村や国外に転出するとき

保険証または資格確認書

外国籍の人がやめるとき

保険証または資格確認書、在留カードまたは特別永住者証明書(お持ちの場合)

職場の健康保険に入ったとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき

保険証または資格確認書、死亡を証明するもの

生活保護を受けるようになったとき

保険証または資格確認書、保護開始決定通知書

その他

市内で住所が変わったとき

加入者全員の保険証または資格確認書

世帯主や世帯主の氏名が変わったとき

氏名が変わったとき

保険証または資格確認書

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき

保険証または資格確認書、在学証明書

保険証または資格確認書、資格情報のお知らせをなくしたときや、汚れたり破れたりして使えなくなったとき

身分を証明するもの、使えなくなった保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ

*限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの方で、世帯主、住所、氏名などが変更となる場合は届出の際、保険証(兼高齢受給者証)または資格確認書と一緒にそれらの証を持参してください。

問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ