更新日:2024年12月2日
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国保に加入されている人で、医療機関に支払った1カ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、窓口に申請することにより、超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当する人には、市役所より通知を行っています。
自己負担額の計算
区分 |
要件 |
限度額 |
||||||
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3回目まで |
4回目以降 |
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ア |
上位 所得者 |
加入者全員の基礎控除後の総所得金額が901万円を超える世帯(所得の申告をしていない人がいる世帯を含む) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
||||
イ |
加入者全員の基礎控除後の総所得金額が600万円を超え、901万円までの世帯 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|||||
ウ |
一般 |
加入者全員の基礎控除後の総所得金額が210万円を超え、600万円までの世帯 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
||||
エ |
加入者全員の基礎控除後の総所得金額が210万円以下で、住民税非課税世帯以外の世帯 |
57,600円 |
44,400円 |
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オ |
住民税 非課税世帯 |
世帯主と加入者全員が住民税非課税の世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
医療機関にかかる場合、「限度額適用認定証」(区分ア~エ)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(区分オ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。証を受ける場合には申請が必要です。お近くの総合支所で申請してください。(ただし、原則、国民健康保険税に滞納のある世帯への交付はできません。)
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期入院の申請を除く)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイトへリンク)
平成30年8月診療分から
区分 |
要件 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並みⅢ |
同じ世帯に、住民税の課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目以降の場合は140,100円) |
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現役並みⅡ |
同じ世帯に、住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降の場合は93,000円) |
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現役並みⅠ |
同じ世帯に、住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降の場合は44,400円) |
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一般 |
上段の「現役並み所得者」や下段の「低所得Ⅱ・Ⅰ」以外の人 |
18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (4回目以降の場合は44,400円) |
低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |
世帯主と加入者全員が住民税非課税の世帯で低所得Ⅰ以外の人 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ (区分Ⅰ) |
世帯主と加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要諸経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに所得が0円となる人 |
8,000円 |
15,000円 |
現役並み所得者(現役並みⅡ、現役並みⅠ)の人は「限度額適用認定証」、低所得(区分Ⅱ、区分Ⅰ)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。証を受ける場合には申請が必要です。お近くの総合支所で申請してください。
※現役並みⅢ、一般の人は保険証、資格確認書のいずれかの提示のみで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期入院の申請を除く)
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある「特定疾病(血友病、人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)など)」の人は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。1つの医療機関で1カ月に10,000円(人工透析治療が必要な人で、70歳未満の上位所得者の場合は20,000円)までの負担となります。
問い合わせ | |
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市民生活部国保年金課
(南方庁舎) |
0220-58-2166
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迫総合支所市民課
|
0220-22-2226
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登米総合支所市民課
|
0220-52-5054
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東和総合支所市民課
|
0220-53-4112
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中田総合支所市民課
|
0220-34-2313
|
豊里総合支所市民課
|
0225-76-4113
|
米山総合支所市民課
|
0220-55-2112
|
石越総合支所市民課
|
0228-34-2112
|
南方総合支所市民課
|
0220-58-2112
|
津山総合支所市民課
|
0225-68-3113
|