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更新日:2024年2月22日

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医療費が高額になったとき(国民健康保険)

国保に加入されている人で、医療機関に支払った1カ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、窓口に申請することにより、超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当する人には、市役所より通知を行っています。

  • 70歳未満の人と70歳から74歳の人では自己負担限度額が違いますのでご注意ください。

自己負担額の計算

  • (1)月ごとの計算
  • (2)医療機関・診療科ごとの計算
  • (3)外来と入院は別に計算
  • (4)入院したときの食事代や差額ベッド代などは対象外

70歳未満の人の場合

  • 70歳未満の人の自己負担限度額

区分

要件

限度額

3回目まで

4回目以降

上位

所得者

加入者全員の基礎控除後の総所得金額が901万円を超える世帯(所得の申告をしていない人がいる世帯を含む)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

加入者全員の基礎控除後の総所得金額が600万円を超え、901万円までの世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

一般

加入者全員の基礎控除後の総所得金額が210万円を超え、600万円までの世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

加入者全員の基礎控除後の総所得金額が210万円以下で、住民税非課税世帯以外の世帯

57,600円

44,400円

住民税

非課税世帯

世帯主と加入者全員が住民税非課税の世帯

35,400円

24,600円

  • 4回目以降とは、過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降(多数該当)の限度額です。

医療機関にかかる場合、「限度額適用認定証」(区分ア~エ)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(区分オ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。証を受ける場合には申請が必要です。お近くの総合支所で申請してください。(ただし、原則、国民健康保険税に滞納のある世帯への交付はできません。)

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期入院の申請を除く)

70歳~74歳の人の場合

  • 70歳~74歳の人の自己負担限度額

平成30年8月診療分から

区分

要件

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯単位)

現役並みⅢ

同じ世帯に、住民税の課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(4回目以降の場合は140,100円)

現役並みⅡ

同じ世帯に、住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(4回目以降の場合は93,000円)

現役並みⅠ

同じ世帯に、住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(4回目以降の場合は44,400円)

一般

上段の「現役並み所得者」や下段の「低所得Ⅱ・Ⅰ」以外の人

18,000円

(年間14.4万円上限)

57,600円

(4回目以降の場合は44,400円)

低所得Ⅱ

(区分Ⅱ)

世帯主と加入者全員が住民税非課税の世帯で低所得Ⅰ以外の人

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

(区分Ⅰ)

世帯主と加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要諸経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに所得が0円となる人

8,000円

15,000円

  • 4回目以降とは、過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降(多数該当)の限度額です。
  • 現役並み所得者とは、70歳以上の人の課税所得が年額145万円を超える人のことです。ただし、高齢者複数世帯の収入合計が520万円未満の場合または高齢者単身世帯の収入が383万円未満の場合は、申請により区分が「一般」となります。
  • 平成27年1月以降、新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様になります。

現役並み所得者(現役並みⅡ、現役並みⅠ)の人は「限度額適用認定証」、低所得(区分Ⅱ、区分Ⅰ)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。証を受ける場合には申請が必要です。お近くの総合支所で申請してください。

※現役並みⅢ、一般の人は保険証の提示のみで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期入院の申請を除く)

高額な医療費が複数ある場合は世帯合算できます

  • 70歳未満の人の場合、同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合、それらが合算対象となります。
  • 70歳~74歳の人の場合、同じ世帯で同じ月のすべての外来と入院分が合算対象となります。

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある「特定疾病(血友病、人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)など)」の人は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。1つの医療機関で1カ月に10,000円(人工透析治療が必要な人で、70歳未満の上位所得者の場合は20,000円)までの負担となります。

問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113

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