更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
我が国における急速な少子化の流れを踏まえ、次世代の子どもたちが健やかに生まれ、育成されていく環境(次世代育成支援対策)を社会全体として整える取り組みみが求められ、平成15年に「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。
また、平成27年には、女性の職業生活における活躍を推進し、男女の人権が尊重され、さまざまな社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とした「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定されました。
2つの法律は、地方自治体に対して特定事業主として、それぞれ行動計画の策定を義務付けていることから、本市においても、法の趣旨の達成を目指して計画を策定するものです。
令和6年5月に次世代育成支援対策法が改正され、令和7年3月31日までとされていた同法の有効期限が10年間延長されたことから、法改正の内容や第4期行動計画の実施状況を勘案した上で必要な見直しを行い、延長期間の前半にあたる「令和7年4月1日から令和12年3月31日まで」を計画期間として、第5期行動計画を策定するものです。
お問い合わせ
登米市総務部人事課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2145
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:somu-jinji@city.tome.miyagi.jp