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更新日:2024年4月4日

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登米市過疎地域持続的発展計画

1.趣旨・背景

昭和30年代以降の高度経済成長に伴い、農山漁村地域から都市地域に向けて若者を中心として大きな人口移動が起こり、都市地域においては人口の集中による過密問題が発生する一方、農山漁村地域では住民の減少により地域社会の基礎的生活条件の確保にも支障をきたすような、いわゆる過疎問題が発生しました。

これに対処するため、昭和45年、議員立法により過疎地域対策緊急措置法が制定され、以降、過疎地域振興特別措置法、過疎地域活性化特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法を経て、令和3年4月から過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(以下「過疎法」といいます。)が施行されています。

過疎法は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

本市では、旧登米町、旧東和町、旧米山町、旧石越町及び旧津山町の旧5町域が過疎地域に指定されています。登米市を住み良い地域として次の世代に引き継ぐため、「協働による登米市の持続的な発展」を基本理念に、本市のまちづくりの指針となる第二次登米市総合計画を上位計画として「登米市過疎地域持続的発展計画」を策定するものです。

2.計画期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とします。

3.策定資料(令和5年6月16日変更)

4.実施状況

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部まちづくり推進課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2147

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp

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