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更新日:2024年1月18日

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第4次登米市男女共同参画基本計画

基本的な考え方

基本計画策定の趣旨

登米市では、「だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例(以下「条例」という。)」を平成23年4月に施行し、性別にかかわりなく一人ひとりの人権が尊重され、生涯にわたり豊かな人生を実現できるまちを目指しています。

登米市男女共同参画基本計画は、登米市総合計画に掲げる施策の方針を具現化し、男女共同参画社会の実現に向けた総合的な計画として平成19年2月に策定され、その後、条例第9条に基づき、平成24年3月に第2次登米市男女共同参画基本計画、平成27年10月に第3次登米市男女共同参画基本計画を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進してきました。

これまでの取り組みにおいて、男女共同参画社会基本法に定められる男女の人権の尊重及び社会における制度や慣行についての配慮、家庭と仕事の両立のための意識改革の必要性については徐々に浸透しつつあるものの、少子高齢化の進行により、特に働く世代の減少が進むことから、あらゆる政策に男女共同参画の考えを取り入れていくことの必要性が更に高まっています。また、男性も女性も家庭と職場を両立できるよう、働く女性が活躍できる環境を整備するだけでなく、これまでの男性中心型労働慣行を変革する取り組みを進める必要があります。

このような中、第3次登米市男女共同参画基本計画の計画期間が令和2年度で終了することから、男女共同参画の重要性を改めて認識するとともに、これまでの取り組みの検証や社会情勢の変化等を踏まえ、「第4次登米市男女共同参画基本計画」を策定するものです。

基本計画の性格と位置づけ

この計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に基づく計画であるとともに、条例で規定する男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本理念に基づき策定するものです。

また、計画の基本目標「男女間のあらゆる暴力の根絶」に関する内容を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に基づく計画として位置づけるとともに、基本目標「職場における男女共同参画の推進」及び「政策・方針決定過程への女性の参画」に関する内容を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条第2項に基づく推進計画と位置づけ、各施策を推進します。

基本計画の期間

この計画の期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とします。

ただし、社会情勢の変化などに合わせ、必要に応じて見直しを行います。

SDGs(

エス・ディー・ジーズ)【持続可能な開発目標】との関係

2015年9月に国連で採択され、世界が合意した「SDGs:SustainableDevelopmentGoals(持続可能な開発目標)」は、全世界の共通課題である貧困や不平等・格差、テロや紛争、気候変動などさまざまな課題を2030年までに解決し、「だれ一人取り残さない」世界の実現を目指すために、17の目標を設定しています。

 

SDGsが示す多様な目的の追求は、地方自治体が抱える課題の解決に貢献し、地方の持続可能な開発につながるものであり、第二次登米市総合計画におけるまちづくりの基本計画にも取り入れられています。

 

本計画においても「だれ一人取り残さない」持続的な社会を目指すものとしてSDGsの取り組みを推進するものです。

 

SDGsには17の目標に紐づく169の具体的な達成基準(ターゲット)があり、本計画と関連する主な目標は次のとおりです。

 

  • 目標5ジェンダー平等を実現しよう
  • 目標16平和と公正をすべての人に

 

SDGsについて(国際連合広報センターホームページへリンク)

 

第4次登米市男女共同参画基本計画

 

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