更新日:2026年3月24日
ここから本文です。
登米市男女共同参画基本計画は、国及び県の男女共同参画基本計画に基づき、登米市総合計画に掲げる施策の方針を具現化した「男女共同参画社会の実現」に向けて、平成19年2月に策定しました。
その後、平成23年4月に施行された「だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例」第9条に基づき、これまでに第4次登米市男女共同参画基本計画(以下、「第4次基本計画」という。)に至るまで策定し、男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進してきています。
第4次基本計画に基づき、各種事業を展開してきた結果、令和6年度に実施した登米市男女共同参画に関する市民アンケートでは、家庭生活・職場での男女の地位が平等だと思う人の割合は、前回の調査と比較して、約3ポイントから5ポイント上昇しており、性別による固定的な役割分担意識の解消については徐々に浸透してきていると考えられる一方で、男女の意識の差は拡大傾向にあることから、この隔たりを解消するため、啓発活動を継続的に取り組む必要があります。
また、今日、性のあり方が多様化しており、そのような人々への差別解消や多様な性のあり方への理解を深め、性別に関わりなく一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指します。
さらに、男女共同参画の取組は、人々の生活環境の改善や誰もが暮らしやすい多様な幸せ(ウェルビーイング)を実現する社会づくりに繋がることからも、より一層の推進が必要です。
第4次画基本計画の計画期間が令和7年度で終了することから、現状と課題を整理し、今後の方向性を捉え、男女共同参画の重要性について改めて認識し、さらなる男女共同参画社会の実現に向けて、第5次登米市男女共同参画基本計画(以下、「第5次基本計画」という。)を策定します。
この計画は、「男女共同参画社会基本法」に基づく計画であるとともに、令和8年度からの「第三次登米市総合計画」における、まちづくりの基本政策の一つである「ともに寄り添い未来へつながるまちづくり」を具現化するための部門別計画として位置付けられ、条例で規定する男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本理念に基づき策定するものです。
また、本計画の基本目標「男女間のあらゆる暴力の根絶」に関する内容は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」及び「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づく計画として位置付けるとともに、基本目標「働く場における男女共同参画の推進」及び「政策・方針決定過程への女性の参画」に関する内容は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく推進計画と位置づけ、各施策を推進します。
この計画の期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とします。
ただし、社会情勢の変化などに合わせ、必要に応じて見直します。
2015年9月に国連で採択され、世界が合意した「SDGs:SustainableDevelopmentGoals(持続可能な開発目標)」は、全世界の共通課題である貧困や不平等・格差、テロや紛争、気候変動などさまざまな課題を2030年までに解決し、「だれ一人取り残さない」世界の実現を目指すために、17の目標を設定しています。
SDGsが示す多様な目的の追求は、地方自治体が抱える課題の解決に貢献し、地方の持続可能な開発につながるものであり、第三次登米市総合計画におけるまちづくりの基本計画にも取り入れられています。
本計画においても「だれ一人取り残さない」持続的な社会を目指すものとしてSDGsの取り組みを推進するものです。
SDGsには17の目標に紐づく169の具体的な達成基準(ターゲット)があり、本計画と関連する主な目標は次のとおりです。
※SDGsについて(国際連合広報センターホームページへリンク)