更新日:2024年2月9日
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本市は、平成17年4月1日に、迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町の登米郡8町及び本吉郡津山町の9町による平成の大合併により誕生し、合併協議においては、新市を建設していくための基本方針を定めた新しい未来を描くグランドデザインとして、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、「登米市建設計画」を策定(平成16年6月、登米地域合併協議会)しています。
平成23年3月の東日本大震災の発生を受け、同年8月に震災の被害を受けた合併市町村(以下「被災市町村」という。)の実情に鑑み、当該市町村が旧合併特例法第11条の2第1項の規定により起こすことができる地方債(以下「合併特例債」という。)の発行期限を5年間延長する法律が制定・施行されました。
また、平成24年6月には、被災した合併市町村以外においても合併特例債の発行期限を5年間延長する法改正が行われるとともに、平成30年4月には、熊本地震等相次ぐ大規模災害の発災等を踏まえ、合併特例債の発行期限を更に5年間延長する法改正が行われ、合併特例債の発行は令和12年度までとなっています。
本市では、平成26年9月に、二度目の法改正に合わせ計画の変更を行っており、これまでの計画期間は、平成37年度(令和7年度)までとなっていました。
これまでの登米市建設計画における計画期間の延長を主とする所要の変更を行い、有利な合併特例債を最大限活用できる環境を整え、未来に向けたまちづくりを推進するものです。
これまでの計画期間の終期である平成37年度(令和7年度)を令和12年度までとする期間延長と合併特例債活用見込み額を発行可能限度額(およそ572億円)までとしました。
また、合併特例債の活用を想定している主な事業に係る記述を追加するとともに、期間延長に伴い、令和12年度までの財政計画を追加しました。
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