更新日:2026年3月25日
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空き家等の増加については、全国的な問題となっており、本市においても人口減少と反比例するように空き家等が増加しており、適切に管理されない場合は、保安上や衛生上の問題など、市民に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
このような中、平成27年4月1日に登米市空き家等の適正管理に関する条例を施行し、第3条には、市の責務として、空き家等の適正な管理を推進するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施することを定めています。
本計画は空家等対策の推進に関する特別措置法第6条及び登米市空き家等の適正管理に関する条例第3条の規定に基づき、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために定めるものであり、第三次登米市総合計画その他関連計画等と整合を図りながら推進します。
登米市空き家等の適正管理に関する条例に基づいて、令和3年3月に策定した「第2次登米市空き家等対策計画」の計画期間終了に伴い、「第3次登米市空き家等対策計画」を令和8年度から令和12年度までの計画期間とします。
計画の内容は下記のとおりです。
お問い合わせ
登米市建設部住宅都市整備課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2316
ファクス番号:0220-34-3448
メールアドレス:jyutakutoshi@city.tome.miyagi.jp