ホーム > くらしの情報 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 介護保険事業所の新規指定・指定更新について
更新日:2024年12月1日
ここから本文です。
介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。
指定事業者になるためには、指定の申請を行う必要がありますので、下記案内をご確認のうえ手続きを行ってください。
(1)地域密着型(介護予防)サービス事業及び介護予防支援事業
地域密着型(介護予防)サービス事業者及び介護予防支援事業者の指定にあたっては、申請書等の受理後内容を審査し、現地確認を行ったあと、地域密着型サービス運営委員会に指定の可否を諮ることとなります。
地域密着型サービス運営委員会の開催時期はおおむね下記のとおりとなりますが、あくまで目安であり、開催時期や開催回数については変動する可能性がありますので、ご了承ください。
申請書等の提出は、指定希望日の前々月の上旬ころを目安に提出してください。
ただし、前述のとおり、地域密着型サービス運営委員会に諮る必要があり、委員会開催時期によっては指定希望日に指定を受けられない場合もありますので、指定希望日のおおむね6か月前までには事前相談をしていただくようお願いいたします。
地域密着型サービス運営委員会の開催予定等の目安 | ||
---|---|---|
委員会開催時期 | 指定時期 | |
第1回 | 4月~6月 | 5月~7月ころ |
第2回 | 7月~9月 | 8月~10月ころ |
第3回 | 10月~12月 | 11月~1月ころ |
第4回 | 1月~3月 | 2月~4月ころ |
※指定日は原則1日または15日となります。
(2)居宅介護支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業
居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者の指定にあたっては、申請書等の受理後内容を審査し、指定の可否を決定します。なお、居宅介護支援事業者については申請書等の審査後、現地確認を行う必要があります。
申請書の審査及び現地確認にはおおむね3週間ほどかかりますので、指定希望日の1月前までには申請書等を提出してください。
平成18年4月の介護保険制度の改正により、介護保険指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に有効期間(原則6年)が設けられました。
指定有効期間内に指定の更新を行わなかった場合、指定は有効期間満了をもって指定の効力を失い、介護保険から報酬を受けられなくなりますのでご注意ください。
また、基準に沿った適切な事業運営がなされていない場合や、過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、指定の更新が受けられなくなります。
指定有効期限満了日の2~3か月前までに指定更新に係る勧奨通知を郵送しますので、通知に記載されている提出期限までに更新申請書等を提出してください。
また、地域密着型(介護予防)サービス事業及び介護予防支援事業については新規指定と同じく地域密着型サービス運営委員会に諮ることとなります。
通知に記載されている提出期限は委員会の日程等を見越して設定されておりますので、提出期限を厳守していただきますようお願いします。
(1)新規指定・指定更新に係る提出書類について
(2)様式について
(1)新規指定・指定更新に係る提出書類について
(2)様式について
電子申請・届出システムにより提出可能となっております。
なお、当面の間はこれまでどおり持参、郵送、電子メールによる提出も受付しております。
電子申請・届出システムについては下記ページよりご確認ください。
介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について
登米市福祉事務所長寿介護課 介護給付係
987-0446
登米市南方町新高石浦130番地
E-mail:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp
お問い合わせ
登米市福祉事務所長寿介護課 介護給付係
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5551
ファクス番号:0220-58-2375
メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp