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更新日:2024年8月29日
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護にかかる紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、算定の結果、80%を超えた場合は、届出書を登米市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について登米市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
特定事業者集中減算の判定期間
判定期間 |
提出期間 |
減算適用期間 |
|
前期 |
3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から9月15日まで(必着) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで(必着) |
4月1日から同年9月30日まで |
※但し、15日が閉庁日の場合は翌開庁日
期日までに福祉事務所長寿介護課介護給付係に提出してください。
特定事業所集中減算の適用が変更になる場合は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要です。
様式1_特定事業所集中減算判定様式(記載例)(エクセル:28KB)
様式2_居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼事業所保存用紙)(エクセル:49KB)
様式2_居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼事業所保存用紙)(記載例)(エクセル:65KB)
判定した割合が80%を超え、正当な理由にあたる場合に、様式3と正当な理由であることを示す確認資料を提出してください。
お問い合わせ
登米市福祉事務所長寿介護課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5551
ファクス番号:0220-58-2375
メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp