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更新日:2021年9月1日

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特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算に係る届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護にかかる紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、算定の結果、80%を超えた場合は、届出書を登米市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について登米市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間・届出等

 

判定期間

特定事業者集中減算の判定期間

 

判定期間

提出期間

減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日まで 9月1日から9月15日まで(必着) 10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から3月15日まで(必着)

4月1日から同年9月30日まで

提出方法

期日までに福祉事務所長寿介護課介護給付係に提出してください。

特定事業所集中減算の適用が変更になる場合は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要です。

算定様式および算定方法

様式1_特定事業所集中減算判定様式(エクセル:26KB)

様式1_特定事業所集中減算判定様式(記載例)(エクセル:28KB)

様式2_居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼事業所保存用紙)(エクセル:49KB)

様式2_居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼事業所保存用紙)(記載例)(エクセル:65KB)

  1. 様式1により、判定期間ごとに作成した居宅サービス計画のうち訪問介護サービス等を位置付けたものについて、利用者ごとに最も多く位置付けた法人の事業所を算出し、それぞれのサービスの紹介率最高法人を確定する。
  2. 様式1の算出結果を様式2に転記した結果
  • 訪問介護サービス等のいずれも紹介率最高法人の紹介率が80%以下の場合、事業所において様式を保存すること。
  • 訪問介護サービス等のいずれかの紹介率最高法人が80%を超える場合には、提出期限内に様式2と様式1を登米市に各1部提出してください。

判定した割合が80%を超えた場合

様式3_正当な理由申出書(エクセル:34KB)

判定した割合が80%を超え、正当な理由にあたる場合に、様式3と正当な理由であることを示す確認資料を提出してください。

正当な理由があると認めるもの

  1. 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域内に、対象サービス事業所が5事業所未満である場合
  2. 居宅介護支援事業所が特別地域居宅介護支援加算を受けている場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を考慮した結果、特定の事業所に集中していると認められる場合
  6. その他、正当な理由と登米市長が認めた場合

 

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所長寿介護課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5551

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp

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