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更新日:2025年3月18日

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介護職員等処遇改善加算等の計画書・実績報告書について

介護職員等処遇改善加算を算定するためには、算定する年度ごとに処遇改善計画書等を作成し、各指定権者に提出する必要がございます。

加算についての詳細等は、下記の通知および厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

1計画書について

1.提出書類

(1)処遇改善加算計画書

 

(2)必要に応じて提出する様式

  • 加算の算定に係る届出書

新規に加算を算定する場合算定する区分が変更になる場合に、下表のとおりサービス種類に応じた様式の提出が必要となります。

※変更がない場合は提出不要です。

サービス種類 様式
地域密着型(介護予防)サービス (別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:128KB)
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(エクセル:55KB)
介護予防・日常生活支援総合事業 (別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:44KB)
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:40KB)

 

 

次のいずれかに該当する場合に提出が必要となります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併などにより処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、サービス提供強化加算の区分に変更が生じる場合

 

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要となります。

 

2.提出期限

【令和7年4月及び5月から加算を算定する場合】

令和7年4月15日(火曜日)

【令和7年6月以降に加算を算定する場合】

加算の算定を開始する月の前々月の末日まで

3.提出先及び提出方法

登米市福祉事務所長寿介護課

持参、郵送、電子メールでの提出が可能です。

 

登米市福祉事務所長寿介護課介護給付係

987-0446

登米市南方町新高石浦130番地

E-mail:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp

2実績報告書(令和6年度分)の提出について

後日、準備が整い次第掲載予定

3加算に係るお問い合わせについて

厚生労働省において、上記の加算に関する相談窓口を設置しています。

ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。

 

厚生労働省窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)

 

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所長寿介護課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5551

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp

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