ホーム > くらしの情報 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 介護職員等処遇改善加算等の計画書・実績報告書について
更新日:2026年4月30日
ここから本文です。
介護職員等処遇改善加算を算定するためには、算定する年度ごとに処遇改善計画書等を作成し、各指定権者に提出する必要があります。
加算についての詳細等は、下記の通知および厚生労働省ホームページをご確認ください。
(1)処遇改善加算計画書
(2)必要に応じて提出する様式
令和8年4月から新規に加算を算定する場合や算定する区分が変更になる場合に、下表のとおりサービス種類に応じた様式の提出が必要となります。
※変更がない場合は提出不要です。
※令和8年6月から新規に加算を算定する場合や、算定する区分が変更になる場合についても、上記の「加算の算定に係る届出書」の提出が必要になります。(令和8年4月30日、様式を追加・修正しました。)
次のいずれかに該当する場合に提出が必要となります。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要となります。
(1)令和8年4月から加算を算定する場合
令和8年4月15日(水曜日)
(2)令和8年6月から加算を算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)
※6月から加算が新設されるサービス事業所(以下、新設サービス事業所という。)において加算を算定する場合で、同一法人内に、令和8年4月から加算を算定する事業所がある場合は、新設サービス事業所分についても(1)の期限内にご提出ください。
新設サービス事業所のみの場合は(2)の期限内にご提出ください。
【令和8年7月以降に加算を算定する場合】
加算の算定を開始する月の前々月の末日まで
登米市福祉事務所長寿介護課
電子メールや郵送等での提出が可能です。
登米市福祉事務所長寿介護課介護給付係
987-0446
登米市南方町新高石浦130番地
E-mail:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp
後日、準備が整い次第掲載予定
厚生労働省において、加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)
お問い合わせ
登米市福祉事務所長寿介護課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5551
ファクス番号:0220-58-2375
メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp