ホーム > くらしの情報 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 介護職員等処遇改善加算等の計画書・実績報告書について
更新日:2026年7月6日
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介護職員等処遇改善加算を算定するためには、算定する年度ごとに処遇改善計画書等を作成し、各指定権者に提出する必要があります。
加算についての詳細等は、下記の通知および厚生労働省ホームページをご確認ください。
(1)処遇改善加算計画書
(2)必要に応じて提出する様式
令和8年4月から新規に加算を算定する場合や算定する区分が変更になる場合に、下表のとおりサービス種類に応じた様式の提出が必要となります。
※変更がない場合は提出不要です。
※令和8年6月から新規に加算を算定する場合や、算定する区分が変更になる場合についても、上記の「加算の算定に係る届出書」の提出が必要になります。(令和8年4月30日、様式を追加・修正しました。)
次のいずれかに該当する場合に提出が必要となります。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要となります。
(1)令和8年4月から加算を算定する場合
令和8年4月15日(水曜日)
(2)令和8年6月から加算を算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)
※6月から加算が新設されるサービス事業所(以下、新設サービス事業所という。)において加算を算定する場合で、同一法人内に、令和8年4月から加算を算定する事業所がある場合は、新設サービス事業所分についても(1)の期限内にご提出ください。
新設サービス事業所のみの場合は(2)の期限内にご提出ください。
【令和8年7月以降に加算を算定する場合】
加算の算定を開始する月の前々月の末日まで
登米市福祉事務所長寿介護課
電子メールや郵送等での提出が可能です。
登米市福祉事務所長寿介護課介護給付係
987-0446
登米市南方町新高石浦130番地
E-mail:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp
介護職員等処遇改善加算を算定した地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
詳細は下記通知をご確認ください。
・介護保険最新情報Vol.1353(PDF:1,753KB)
・【記入例】別紙様式3(実績報告書)(エクセル:265KB)
上記の様式は令和7年度分の実績報告書様式です。令和6年度分以前の実績報告書とは様式が異なりますので、必ず上記様式を使用してください。
また、令和8年度分の実績報告書とは様式が異なりますので、令和8年度分の実績報告には使用しないでください。
各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日まで
(令和7年度分について、3月まで加算算定した場合は最終の支払いが5月となるため、令和8年7月31日まで提出となります。)
登米市福祉事務所長寿介護課
持参、郵送、電子メールでの提出が可能です。
登米市福祉事務所長寿介護課介護給付係
987-0446登米市南方町新高石浦130番地
E-mail:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp
※メールでご提出いただく場合は、メール件名を下記のとおりとしてください。
メール件名:「令和7年度処遇改善実績報告書の提出について」
厚生労働省において、加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)
お問い合わせ
登米市福祉事務所長寿介護課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5551
ファクス番号:0220-58-2375
メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp