ホーム > くらしの情報 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 介護職員等処遇改善加算等の計画書・実績報告書について
更新日:2024年6月27日
ここから本文です。
令和6年度介護報酬改定により、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)は、令和6年6月以降、介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)に一本化されます。
加算 | 期間 |
介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
令和6年4月・5月のみ |
介護職員等処遇改善加算 ※上記3つの加算を一本化 |
令和6年6月以降 |
これらの加算を算定するためには、算定する年度ごとに処遇改善計画書等を作成し、各指定権者に提出する必要がございます。
加算についての詳細等は、下記の通知および厚生労働省ホームページをご確認ください。
(1)同一法人内の事業所数が11事業所以上の事業者(令和6年6月6日様式差し替え)
(2)同一法人内の事業所数が10事業所以内の事業者
※別紙様式6については、令和6年6月以降に新規に加算を取得する場合の使用は想定されていないため、様式の掲載を終了(令和6年6月6日)。
(3)令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
(4)必要に応じて提出する様式
【令和6年4月・5月分の様式】
【令和6年6月以降からの様式】
【令和6年4月から加算を算定する場合】
令和6年4月15日(月曜日)
【令和6年7月以降に加算を算定する場合】
加算の算定を開始する月の前々月の末日まで
登米市福祉事務所長寿介護課
持参、郵送、電子メールでの提出が可能です。
登米市福祉事務所長寿介護課介護給付係
987-0446
登米市南方町新高石浦130番地
E-mail:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
詳細は下記通知をご確認ください。
上記の様式は令和5年度分の実績報告書様式です。令和4年度分以前の実績報告書とは様式が異なりますので、必ず上記様式を使用してください。
また、令和6年度分の実績報告書とは様式が異なりますので、令和6年度分の実績報告には使用しないでください。
各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日まで
(3月まで加算算定した場合は最終の支払いが5月となり、令和6年7月31日まで提出となります。)
登米市福祉事務所長寿介護課
持参、郵送、電子メールでの提出が可能です。
登米市福祉事務所長寿介護課介護給付係
987-0446登米市南方町新高石浦130番地
E-mail:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp
※メールでご提出いただく場合は、メール件名を下記のとおりとしてください。
メール件名:「令和5年度処遇改善実績報告書の提出について」
厚生労働省において、上記の加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)
お問い合わせ
登米市福祉事務所長寿介護課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5551
ファクス番号:0220-58-2375
メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp