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更新日:2024年3月27日
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その他、改正に係る詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
新たに加算を算定する場合や区分を変更する場合等の届出については、算定を開始する月の前月15日(居宅系サービス)または算定を開始する月の初日(施設系サービス)までとされているところですが、令和6年度報酬改定に係る変更等につきましては、市指定の事業所については、令和6年4月に算定する加算等の届出提出期限を、令和6年4月1日(月曜日)とします。
ただし、処遇改善加算に係る届出については、令和6年4月15日(月曜日)までの間に届出のあった算定区分の変更等は受け付ける等、柔軟な取扱いとする予定です。
【居宅介護支援事業所用】
【介護支援事業所用】
【地域密着型(介護予防)サービス用】
【介護予防・日常生活支援総合事業用】
【地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援】
【介護予防・日常生活支援総合事業】
【加算の別紙様式】
厚生労働省通知
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