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更新日:2023年1月10日
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事業者が登米市の被保険者に対してサービスを提供している間に事故が発生した場合は、責任や過失の有無にかかわらず保険者への報告と運営基準に基づいた措置が必要となります。
1.受傷事故発生後(医療機関受診後)に速やかに市へ電話での第一報を連絡してください。
2.医療機関受診後で概ね受傷事故発生から1週間以内に文書により報告してください。
*死亡事故の場合は県へも同様に第一報から連絡をお願いします。
1.サービスの提供中に発生した重症または死亡事故
・従事者等の故意または過失の有無にかかわらず、外部の医療機関で治療を受けた場合とする(施設内の同程度の治療を含む)。
・ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合及び利用者に見舞金や賠償金を支払う場合とする。
・利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告をするものとする。
2.食中毒及び感染症等の発生
・法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由の事故。
3.職員(従業員)の法令違反・不祥事件等
・利用者の処遇に影響があるものとする。
4.その他、報告が必要と認められる事故
お問い合わせ
登米市福祉事務所長寿介護課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5551
ファクス番号:0220-58-2375
メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp