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更新日:2025年8月1日

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事故報告について

事業者における事故発生時の届け出について

事業者が登米市の被保険者に対してサービスを提供している間に事故が発生した場合は、責任や過失の有無にかかわらず保険者への報告と運営基準に基づいた措置が必要となります。

報告方法

1.受傷事故発生後(医療機関受診後)に遅くとも5日以内を目安に長寿介護課へ以下のいずれかの方法により第一報を連絡してください。

  • 電話での報告

ご連絡いただいた際には、発生日時、氏名及び年齢、サービス種類、事故の状況、受診医療機関、診断結果、医療処置の内容等について聞き取りを行います。

  • 事故報告書の提出によるメール等での報告

事故報告書による報告の際は、少なくとも様式中の項目「1」から「6」にまで可能な限り記載して報告ください。

2.医療機関受診後で概ね受傷事故発生から2週間以内に文書により事故報告書を提出してください。

※緊急性の高い案件(利用者の死亡、事故発生からトラブルへ発展した案件等)につきましては、必ず電話にて第一報をいただくようお願いします。

※死亡事故の場合は県へも同様に第一報から連絡をお願いします。

報告範囲

1.サービスの提供中に発生した重症または死亡事故
・従事者等の故意または過失の有無にかかわらず、外部の医療機関で治療を受けた場合とする(施設内の同程度の治療を含む)。
・ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合及び利用者に見舞金や賠償金を支払う場合とする。
・利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告をするものとする。
2.食中毒及び感染症等の発生
・法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由の事故。
3.職員(従業員)の法令違反・不祥事件等
・利用者の処遇に影響があるものとする。
4.その他、報告が必要と認められる事故

報告様式

事故報告の際は、以下の様式をご使用ください。

※令和6年11月29日発出の介護保険最新情報vol.1332「介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」より、事故報告書の新様式が新たに示されております。

※登米市では、当面の間は新様式・旧様式どちらでも受付しております。

(新様式)事故報告様式(エクセル:117KB)

(旧様式)事故報告様式(エクセル:63KB)

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所長寿介護課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5551

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp

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