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更新日:2024年9月17日

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生活援助中心型サービスが厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書について

平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より訪問介護における生活援助中心型サービスに関しては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数になっている居宅サービス計画を作成した場合は速やかに市への届出が必要となります。

一月あたりの回数が以下の基準以上となる場合は、下記の書類を提出してください。

届出の対象となる居宅サービス計画

平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規程する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画です。

※生活援助中心型サービスとは、純粋に生活援助だけで入っている回数のみで、身体介護が混在するサービスは対象となりません。

介護度と基準となる回数

一月あたりの基準回数

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準となる回数

27回

34回

43回

38回

31回

提出書類と提出先

【提出書類】

  1. 生活援助中心型サービスが厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書(ワード:17KB)
  2. 基本情報
  3. アセスメント表
  4. 居宅サービス計画(第1表から第7表)

【提出先】

〒987-0446

登米市南方町新高石浦130番地

登米市福祉事務所長寿介護課介護給付係

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所長寿介護課 介護給付係

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5551

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp

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