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更新日:2022年8月5日

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災害時等における介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について

災害に伴い、休業などの措置を講じた場合の介護予防・日常生活支援総合事業の報酬請求は以下の取扱いとしてください。

1.休業のため、計画したサービスが提供できなかった場合

被災などにより事業所が休業し、利用者に対して介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数などのサービスが提供できなかった場合、当該利用者については、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求する。

2.休業期間があるが、休業などの影響を受けなかった場合

休業の影響を受けず、適切な利用回数などのサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。

3.休業期間があるが、振替を行い休業などの影響を受けなかった場合

休業などの影響を受けてサービス提供を実施できなかった分について、利用日の振替などによる対応により適切な利用回数のサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。

4.その他

事業所はサービス提供できる体制にあったが、利用者の都合によりキャンセルとなった場合は、通常どおり月額請求ができる。

5.適用開始

令和4年7月サービス利用分

なお、本取扱いは、令和2年7月6日付厚生労働省老健局発「令和2年7月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて」2(3)に準拠していますので、ご参照ください。

添付ファイル

令和2年7月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて(PDF:208KB)

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所長寿介護課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5551

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp

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