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更新日:2024年10月25日
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令和6年度介護報酬改定により、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を、当該事業所の指定を行った自治体に届け出なければならない」と義務付けられました。
つきましては、下記のとおり必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。
毎年度3月31日まで
※但し、31日が閉庁日の場合は翌開庁日
持参、郵送、電子メールで提出可
※初回の届出書提出以降、内容に変更が無ければ協定書等の提出は不要です。
(1)対象サービスに該当するすべての事業所で、届出書の提出が必要となります。
各年度末の時点で、要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載して提出してください。
(2)協力医療機関連携加算(上位区分:100単位/月)を算定する場合は、上記の提出期限にかかわらず、速やかに届け出る必要があります。
(3)要件を満たす協力医療機関を定めることについて、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については経過措置期間が設けられており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築するように努めてください。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護については努力義務とされておりますので、要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めてください。
なお、当該届出書の提出については経過措置が設けられておりませんのでご注意ください。
(4)令和6年度介護報酬改定における協力医療機関に関する内容については、下記参考資料をご確認ください。
(5)協力医療機関を新たに追加する場合や、以前届出を行った協力医療機関を削除する場合については、別途「変更届」の提出が必要になります。変更届については介護保険事業所の変更・廃止休止・再開についてをご確認ください。