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更新日:2024年12月1日
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各サービス事業者の指定を受けた事項に変更が生じた場合には、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出する必要があります。
変更事項によっては別途添付書類を提出していただく必要がありますので、下記の添付書類一覧をご確認いただき、書類の提出をお願いいたします。
(1)地域密着型(介護予防)サービス・介護予防支援・居宅介護支援について
(2)介護予防・日常生活支援総合事業について
※標準様式及び参考様式については、新規指定・指定更新の際に使用する様式をご確認ください。(介護保険事業所の新規指定・指定更新について)
下記の事項による変更については、新規指定申請が必要となりますのでご注意ください。
令和6年度より、加算を新規で算定する場合や算定している加算の区分を変更する場合は、変更届出書の提出は不要となります。
加算の算定については、下記の書類を、居宅系サービスは算定を開始する月の前月15日までに、施設系サービスは算定を開始する月の初日までに提出してください。
(届出するサービスの項目以外は非表示にするなどして提出してください。)
【加算の別紙様式】
※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2、1-2-2、1-3-2)、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)の提出にあたっては、別紙様式の添付を必要としている場合があります。
様式内の備考シートをご確認の上、必要に応じて別紙様式を提出してください。また、記載されている様式以外に、追加で書類を提出していただく場合がありますのでご了承ください。
介護保険法に基づく各サービス事業所を休止・廃止しようとする場合は、休止・廃止しようとする1月前までに廃止・休止届出書を提出するほか、届出の際には現にサービスを利用している者に対する措置(他施設への引き継ぎ等)を具体的に記載した書類(任意様式)を添付する必要があります。
届出を行うサービス種別により様式が異なりますので、該当サービスについてご確認の上、届出を行ってください。
(1)地域密着型(介護予防)サービス・介護予防支援・居宅介護支援について
(2)介護予防・日常生活支援総合事業について
休止していた事業所を再開する場合、再開届出書とともに、原則として新規指定申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。
また、再開に伴い、休止前の事業所の体制(人員配置等)に変更がある場合は、変更届の提出も必要となります。
(1)地域密着型(介護予防)サービス・介護予防支援・居宅介護支援について
(2)介護予防・日常生活支援総合事業について
電子申請・届出システムにより提出可能となっております。
なお、当面の間はこれまでどおり持参、郵送、電子メールによる提出も受付しております。
電子申請・届出システムについては下記ページよりご確認ください。
介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について
登米市福祉事務所長寿介護課 介護給付係
987-0446
登米市南方町新高石浦130番地
E-mail:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp
お問い合わせ
登米市福祉事務所長寿介護課 介護給付係
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
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ファクス番号:0220-58-2375
メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp