○登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則

平成19年3月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公の施設の使用料(以下「使用料」という。)の減免等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において、公の施設とは、次に掲げる条例に規定する施設をいう。

(使用料の減免)

第3条 別表に掲げる団体が公の施設を利用する場合の公の施設に関するそれぞれの条例の規定による使用料の減免は、同表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれにも該当するものについて使用料を免除することができる。ただし、附帯設備使用料(夜間照明、シャワー、トレーニング機器その他の附帯設備の使用料をいう。以下同じ。)は、この限りでない。

(1) 無償(活動に伴う経費の実費に相当する金額のみを徴収する場合を含む。)のボランティア活動を行う個人又は団体であること。

(2) 次に掲げるいずれかに該当すること。

 人に対する支援を行う活動である場合にあっては、支援を受ける対象に市内に住所を有する者が半数以上含まれること。

 人に対する支援以外の活動である場合にあっては、活動の実施場所が市内であること。

(3) 営利を目的とした事業又はこれに類する活動を行うものではないこと。

(4) 政治活動、宗教活動又はこれらに類する活動を行うものではないこと。

3 使用料の減免を受けようとする者は、当該施設の利用許可申請書と兼ねた減免申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、使用料の減免を決定したときは、当該施設の利用許可書と兼ねた減免決定通知書を交付するものとする。

(使用料等の還付)

第4条 市長は、次に掲げる場合は、既に納付した使用料について、施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の申請により還付することができる。

(1) 利用者の責に帰することのできない事由により利用不能となった場合

(2) 公の施設等に関するそれぞれの条例の規定により市長が利用の承認を取り消した場合

(3) 利用の承認後、利用日の3日前までに利用者から利用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めた場合

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、使用料還付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第5条 第3条前条及び別表の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び別表中「附帯設備使用料」とあるのは「附帯設備利用料金」と、前条中「使用料還付申請書(様式第1号)」とあるのは「指定管理者が別に定める様式」と、「使用料還付決定通知書(様式第2号)」とあるのは「その旨を記載した通知書」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第21号)

この規則は、平成30年9月8日から施行する。

(令和3年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月2日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

減免団体

使用料(附帯設備使用料を除く。)の減免

附帯設備使用料の減免

備考

公共団体

免除

免除


5割減額


公共的団体

行政関連団体

行政区会・自治会

免除

これに類する団体を含む。

防災・防犯団体

免除


衛生・交通安全団体

免除


納税貯蓄組合

免除


民生児童委員協議会

免除


保護司会

免除


更生保護女性会

免除


自衛隊家族会

免除


農作物防疫協議会

免除


食生活改善推進員協議会

免除


統計調査員協議会

免除


人権擁護委員協議会

免除


社会福祉団体

社会福祉協議会

5割減額


母子福祉協会

5割減額


共同募金会

5割減額


日本赤十字社

5割減額


障害者団体

5割減額

障害者手帳所持者の団体

子育てサークル

5割減額


福祉ボランティア

5割減額


遺族会

5割減額


社会教育団体

文化協会

免除

加盟団体を除く。

体育協会

免除

加盟団体を除く。

無形文化財・民俗文化財保持団体

免除

国、県又は市の指定を受けた団体及び市民俗芸能協会に限る。

子ども会・育成会

免除


スポーツ少年団

免除

免除(夜間照明の使用料に限る。)


総合型地域スポーツクラブ

免除


ジュニアリーダー

免除


青年会

免除


婦人会

免除


老人クラブ

免除


青少年のための市民会議

免除

各支部を含む。

PTA

免除


B&G海洋クラブ

免除


地域振興団体

コミュニティ

免除


国際交流協会

免除


ライオンズクラブ

5割減額


ロータリークラブ

5割減額


青年会議所

5割減額


産業経済団体

観光物産協会

5割減額


産業振興会

5割減額


グリーンツーリズム推進協議会

5割減額


消費者団体

5割減額


認定農業者連絡協議会

5割減額


農産加工者連絡協議会

5割減額


農業生産組織協議会

5割減額


4Hクラブ

5割減額


生活研究グループ

5割減額


商工会

5割減額


土地改良区

5割減額


農業協同組合

5割減額


農業共済組合

5割減額


森林組合

5割減額


漁業協同組合

5割減額


学校関係等

小・中学校(部活動を含む。)

免除

免除


高等学校(部活動を含む。)

免除

免除


特別支援学校

免除

免除


幼稚園(公立)

免除

免除


幼稚園(民間)

免除

免除

教育活動を行うための利用に限る。

保育施設(公立)

免除

免除


保育施設(民間)

免除

免除

保育事業を行うための利用に限る。

認定こども園(公立)

免除

免除


認定こども園(民間)

免除

免除

教育活動及び保育事業を行うための利用に限る。

その他団体

公益社団法人・公益財団法人

5割減額


画像

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登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則

平成19年3月14日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年3月14日 規則第9号
平成23年6月30日 規則第32号
平成24年10月30日 規則第50号
平成24年12月21日 規則第53号
平成25年3月19日 規則第17号
平成25年7月1日 規則第34号
平成27年12月24日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年8月31日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第29号
令和6年2月2日 規則第3号
令和6年3月4日 規則第7号
令和6年3月28日 規則第10号