○登米市豊里多目的研修センター条例

平成17年4月1日

条例第156号

(設置)

第1条 市民の自主的な地域活動を通じ、新しい連帯感の醸成とコミュニティ意識の高揚及び生活環境の改善を図るため、豊里多目的研修センター(以下「多目的研修センターという。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊里多目的研修センター

登米市豊里町土手下141番地

(休館日)

第3条 多目的研修センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(利用時間)

第4条 多目的研修センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 多目的研修センターを利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、多目的研修センターを利用するものが次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他多目的研修センター設置の目的に反すると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)がこの条例又は市長の定める事項に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

3 使用料は、市長の発行する納付書により納付しなければならない。

4 使用料は、前納とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(使用料の不返還)

第9条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市の責めにより多目的研修センターを利用することができなくなったとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的外に利用しないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が定める事項

(損害賠償)

第11条 利用者は、利用中に施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、多目的研修センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に多目的研修センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により多目的研修センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日及び利用時間を変更することができる。

3 第5条第6条第8条及び第9条の規定は、第1項の規定により多目的研修センターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第5条及び第8条各号列記以外の部分中「市長」とあり、並びに第9条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、第8条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 多目的研修センターの利用の許可に関する業務

(2) 多目的研修センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例その他市長が定めるところに従い、多目的研修センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 第12条第1項の規定により多目的研修センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、多目的研修センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊里町多目的研修センター条例(昭和61年豊里町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市豊里多目的研修センター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市豊里多目的研修センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の登米市豊里多目的研修センター条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市豊里多目的研修センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の登米市豊里多目的研修センター条例第12条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月10日条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 新条例第15条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

1 施設使用料

利用区分

使用料

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

冷房

暖房

多目的研修室

500円

200円

200円

青年研修室

500円

200円

200円

婦人研修室

200円

100円

100円

談話室

200円

100円

100円

健康相談室

200円

100円

100円

農産加工実習室

200円

100円

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

2 個人使用料

利用区分

使用料

午前

午後

夜間

多目的研修室

200円

200円

200円

青年研修室

200円

200円

200円

備考

1 個人使用料は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。

2 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時までとする。

3 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

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登米市豊里多目的研修センター条例

平成17年4月1日 条例第156号

(令和5年9月14日施行)