○登米市ふれあいセンター条例
平成17年4月1日
条例第87号
(設置)
第1条 市長は、地域住民自らが文化の向上と福祉の増進を図るため、スポーツ、レクリエーション、サークル活動及びクラブ活動等を通じて自主的に活動し、相互の交流を深める場として、登米市ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石森ふれあいセンター | 登米市中田町石森字茶畑7番地 |
宝江ふれあいセンター | 登米市中田町宝江黒沼字浦38番地3 |
上沼ふれあいセンター | 登米市中田町上沼字弥勒寺大下90番地1 |
浅水ふれあいセンター | 登米市中田町浅水字荒神堂150番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更することができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更することができる。
(利用許可)
第6条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの設置目的に反すると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止することができる。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は利用許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用料金の納付)
第8条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料金の収入)
第9条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(利用料金の不返還)
第11条 指定管理者は、既に納付された利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないとき、又はその他正当な理由があるときは、利用料金を返還することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中田町ふれあいセンター条例(平成15年中田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市ふれあいセンター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市ふれあいセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 次に掲げる施設の平成19年度及び平成20年度の利用料金は、改正後の別表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。
施設名称 | 利用区分 | 平成19年度 (1時間当たり) | 平成20年度 (1時間当たり) |
石森ふれあいセンター | 多目的研修施設 | 400円 | 700円 |
石森ふれあいセンター | テニスコート | 100円 | 200円 |
宝江ふれあいセンター | 多目的ホール | 400円 | 600円 |
上沼ふれあいセンター | 多目的ホール | 300円 | 400円 |
浅水ふれあいセンター | 多目的ホール | 300円 | 500円 |
附則(平成22年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市ふれあいセンター条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第8条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
1 施設利用料金
施設名称 | 利用区分 | 利用料金(1時間当たり) |
石森ふれあいセンター | 研修室 | 300円 |
和室 | 300円 | |
調理室 | 300円 | |
クラブ室 | 300円 | |
多目的研修施設 | 1,500円 | |
テニスコート(1面) | 450円 | |
グラウンド | 900円 | |
宝江ふれあいセンター | 研修室 | 300円 |
和室 | 300円 | |
調理室 | 300円 | |
クラブ室 | 300円 | |
多目的ホール | 1,350円 | |
上沼ふれあいセンター | 研修室 | 300円 |
和室 | 300円 | |
調理室 | 200円 | |
クラブ室 | 200円 | |
多目的ホール | 900円 | |
浅水ふれあいセンター | 研修室 | 300円 |
和室 | 250円 | |
農産加工室 | 200円 | |
クラブ室 | 200円 | |
多目的ホール | 1,050円 | |
テニスコート(1面) | 450円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外の者が利用する場合は、利用料金を1.5倍した額とする。
3 営利を目的に利用する場合は、利用料金を10倍した額とする。
4 浅水ふれあいセンターのテニスコートの照明装置の利用料金は、1時間につき400円とする。
5 石森ふれあいセンターのグラウンドの照明装置の利用料金は、1時間につき1,500円とする。
2 個人利用料金
施設名称 | 利用区分 | 利用料金 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
石森ふれあいセンター | 多目的研修施設 | 200円 | 200円 | 200円 |
宝江ふれあいセンター | 多目的ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
上沼ふれあいセンター | 多目的ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
浅水ふれあいセンター | 多目的ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
備考
1 個人利用料金は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。
2 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時までとする。
3 市外の者が利用する場合は、利用料金を1.5倍した額とする。