○登米市善王寺コミュニティセンター条例
平成17年4月1日
条例第89号
(設置)
第1条 生涯学習、コミュニティの推進及び生涯スポーツの振興を図り、住民福祉の増進に資するため、登米市善王寺コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市善王寺コミュニティセンター | 登米市米山町字善王寺新沼田15 |
(職員)
第3条 コミュニティセンターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 コミュニティセンターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(開館時間)
第5条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(利用の許可)
第6条 コミュニティセンターを利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、コミュニティセンターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他コミュニティセンター設置の目的に反すると認めるとき。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用許可書に偽りの記載をしたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第8条 利用者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
3 使用料は、市長の発行する納付書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(使用料の不返還)
第10条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市の責めによりコミュニティセンターを利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
(損害賠償)
第12条 利用者が、故意又は過失によりコミュニティセンターの施設又は設備を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、コミュニティセンターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティセンターの利用の許可に関する業務
(2) コミュニティセンターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、コミュニティセンターの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第16条 第13条第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月21日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市善王寺コミュニティセンター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市善王寺コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の登米市善王寺コミュニティセンター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその行為は、改正後の登米市善王寺コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 改正後の登米市善王寺コミュニティセンター条例第13条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続きは、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成22年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 施設使用料
利用区分 | 使用料 (1時間当たり) | 冷暖房料 (1時間当たり) | |
冷房 | 暖房 | ||
研修室 | 200円 | 100円 | 100円 |
実習室 | 200円 | 100円 | 100円 |
アリーナ | 900円 | ― | 700円 |
ステージ | 400円 | ― | ― |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。
3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。
2 個人使用料
利用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
アリーナ | 200円 | 200円 | 200円 |
備考
1 個人使用料は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。
2 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時までとする。
3 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。