○登米市海洋センター条例

平成17年4月1日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、登米市海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって市民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、海洋センターを設置する。

2 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設の種類

位置

登米市迫B&G海洋センター

艇庫

登米市迫町北方字天形114番地2

登米市中田B&G海洋センター

体育館

登米市中田町宝江黒沼字浦38番地5

艇庫

登米市中田町浅水字嶺鍛冶屋157番地

登米市米山B&G海洋センター

体育館

登米市米山町中津山字清水11番地54

艇庫

登米市米山町字桜岡貝待井581番地2

(職員)

第3条 海洋センターに必要な職員を置くことができる。

(休館日及び開館時間)

第4条 海洋センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、登米市迫B&G海洋センター(以下「迫海洋センター」という。)は、月曜日及び12月1日から翌年の3月31日までとする。

2 海洋センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、迫海洋センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用許可)

第5条 海洋センターを利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、海洋センターの利用が各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会が利用させることが不適当と認めるとき。

(目的外利用の禁止)

第6条 前条第1項の海洋センターの利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用許可の取り消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、又はその利用を停止することができる。

(1) 海洋センターの利用が第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第9条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のため利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(原状回復)

第11条 利用者は、その利用を終わったとき、若しくは停止したとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設、設備等を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が海洋センターの施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その損害の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、海洋センターの管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第5条第7条第9条及び第10条の規定は、第1項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含み、第10条第4号を除く。)中「教育委員会」とあり、及び「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 海洋センターの利用の許可に関する業務

(2) 海洋センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会が定めるところに従い、海洋センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町海洋センター設置条例(平成9年迫町条例第24号)、中田町B&G海洋センター設置条例(昭和59年中田町条例第18号)又は海洋センター条例(昭和56年米山町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市海洋センター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市海洋センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 次に掲げる施設の平成19年度及び平成20年度の使用料は、別表の規定にかかわらずそれぞれ次の表に定める額とする。

施設名称

利用区分

平成19年度

(1時間当たり)

平成20年度

(1時間当たり)

登米市中田B&G海洋センター

アリーナ

500円

800円

武道館

300円

500円

(平成27年3月6日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の登米市海洋センター条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市海洋センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 新条例第13条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年9月14日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市海洋センター条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第16条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

1 施設使用料

(1) 体育館等使用料

施設名称

利用区分

使用料(1時間当たり)

登米市中田B&G海洋センター

体育館

1,200円

ミーティングルーム

200円

武道館

850円

登米市米山B&G海洋センター

アリーナ

1,250円

会議室

200円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

(2) 舟艇使用料

施設名称

利用区分

使用料(1艇当たり)

登米市迫B&G海洋センター

OPヨット

200円

カヌー

200円

ローボート

200円

サボットヨット

200円

12フィートヨット

300円

BGカッター

500円

360セールヨット

200円

420ヨット

300円

530ヨット

500円

登米市中田B&G海洋センター

OPヨット

200円

カヌー

200円

ローボート

200円

サボットヨット

200円

12フィートヨット

300円

BGカッター

500円

登米市米山B&G海洋センター

OPヨット

200円

カヌー

200円

ローボート

200円

12フィートヨット

300円

BGカッター

500円

360セールヨット

200円

420ヨット

300円

備考

1 使用料は、午前(午前9時から正午まで)及び午後(正午から午後5時まで)の利用についてそれぞれ徴収する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

2 個人使用料

(1) 体育館等個人使用料

施設名称

利用区分

使用料

登米市中田B&G海洋センター

体育館

200円

登米市米山B&G海洋センター

アリーナ

200円

備考

1 使用料は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。

2 使用料は、午前(午前9時から正午)、午後(正午から午後5時まで)、夜間(午後5時から午後10時まで)それぞれの金額とする。

3 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

登米市海洋センター条例

平成17年4月1日 条例第101号

(令和6年4月1日施行)